小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
店舗面積500平方メートル超~1,000平方メートル以下の中規模小売店舗を新規出店するときや届出事項の変更をしようとするときは、小平市に届出をお願いします。
小平市では、店舗面積1,000平方メートル以下の中規模小売店舗を出店予定の方々に、地域のまちづくりと調和のとれた出店を行っていただくため、「小平市中規模小売店舗の出店に伴う生活環境の保全に関する要綱」を制定しています。
このため、中規模小売店舗の出店、営業内容の変更にあたっては、市への届出などが必要となります。
店舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新規出店するときや運営方法等の届出事項の変更をしようとするときは、東京都に届出をする必要があります。その場合は、下のリンクをご覧ください。
小売業を行い、新設等により店舗面積が500平方メートル超~1,000平方メートル以下となる小売店舗
(注)店舗面積とは、大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する小売業(飲食業を除き、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積に準じます。
新設を行う設置者は、出店予定日の5ヵ月前までに中規模小売店舗の新設届出書(別記様式第1号)に下記の別表に定める事項を記載した書類を添えて市に提出してください。
設置者は、新設の届出事項(施設の配置や運営方法など)に変更が生じた場合は中規模小売店舗変更届出書(別記様式第2号)に下記の別表に定める事項のうち変更内容に関する事項を記載した書類を添えて、速やかに市に提出してください。
届出をした日から2ヶ月以内に近隣住民の方々に対して説明会を開催してください。その際、事前に開催日時・場所等を市に報告願います。
説明会開催後、中規模小売店舗説明会報告書(別記様式第3号)を速やかに市へ提出してください。
市民は、届出書(変更届出書も含む。)に基づく出店が生活環境に与える影響についての意見を届出から3ヵ月以内に市に対し、提出することができます。
説明会や近隣住民からの意見等により、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると予測される場合、市と設置者により協議をさせていただくことがあります。
既存店舗については、『建物の床面積の変更』もしくは『既存の建物全部もしくは一部の用途の変更』により、店舗面積が500平方メートルを超える中規模小売店舗となる場合のみ、新設と同様、届出が必要となります。