生計困難な方への介護保険サービス利用料軽減制度
小平市では、低所得者で特に生計が困難な方に対して、介護保険サービスの利用料を軽減する制度を実施しています。
1 軽減の対象となる方
軽減の対象となる方は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
[1] 市民税が世帯非課税の方(生活保護の受給者は除きます)。
[2] 前年の世帯の年間収入が、基準収入額(1人世帯の場合は150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。
[3] 世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(1人世帯の場合は350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。
[4] 居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
[5] 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
[6] 介護保険料を滞納していないこと。
2 軽減の対象となるサービス([1]~[10]は介護予防サービスを含みます)
[1] 訪問介護
[2] 訪問入浴介護
[3] 訪問看護
[4] 訪問リハビリテーション
[5] 通所介護
[6] 通所リハビリテーション
[7] 短期入所生活介護
[8] 短期入所療養介護
[9] 認知症対応型通所介護
[10] 小規模多機能型居宅介護
[11] 夜間対応型訪問介護
[12] 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
[13] 介護福祉施設(特別養護老人ホーム)サービス
※利用するサービス事業者によって、軽減されない場合があります。
3 軽減される費用
[1] 介護費負担額
※ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の方は、介護費負担額(介護給付費の1割負担額)は対象となりません。
[2] 食費負担額
[3] 居住費(滞在費)負担額 ※日常生活費は含まれません。
[4] 宿泊費負担額
4 軽減される割合
[1] 利用者負担額の25%
[2] 利用者負担第1段階の方(老齢福祉年金受給者の方)は50%
5 必要な書類
申請者及びその属する世帯全員の申告が必要です。
[1] 生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
[2] 収入及び預貯金等申告書(印鑑が必要です)
[3] 資産及び扶養の有無に関する申告書(印鑑が必要です)
[4] 年金源泉徴収票、年金振込通知書、確定申告書の写し、その他収入を証する書類
[5] 預貯金通帳の写し。有価証券や債権等を保有している方はその写し。
[6] 医療被保険者証の写し。
※[1][2][3]の申請書は介護福祉課窓口にあります。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
掲載日:平成22年8月4日