認証保育所・認定こども園・家庭福祉員等の利用料の一部補助
認可保育園以外の保育施設利用料の一部補助についてお知らせします。
認証保育所、認定こども園(認可外保育施設に係るもの)に児童を預ける保護者に対して、保育料の負担を軽減するため、所得に応じ、補助金を交付します。認定家庭福祉員に児童を預ける場合は、第2子以降の補助金を交付します。
1 補助対象となる方
月の初日に認証保育所、認定こども園を構成する認可外保育施設に入所している児童と同一世帯の保護者で、次に掲げる要件をすべて満たしている方が対象になります。
(1) 対象となる月の初日において、小平市内に住所を有していること。
(2) 対象施設と週4日以上又は月160時間以上、月ぎめでの契約又は年度の契約をしていること。
(3) 就労、介護、看護、就学、疾病、両親の不存在などの理由で保育を必要としていると認められること。
(4) 保育料を滞納していないこと。
※第2子以降の補助対象となる方
上記の補助対象の方、または認定家庭福祉員に月ぎめもしくは年度契約で児童を預けており保育料を滞納していない保護者のうち、次に掲げる要件を満たしている方が対象になります。
(1) 預けている児童(第2子)の兄弟姉妹が認可保育園、認証保育所、認定こども園(短時間利用児を除く。)、幼稚園(アットホーム事業の月ぎめ利用者のみ)、認定家庭福祉員において保育されていること。
2 補助金額
保護者(世帯)のその年度の市民税所得割課税額の合計額により算定します。
(住宅借入金等特別控除等の税額控除適用である場合は、控除前の額を算定の対象とします)
| 区分 | 月額補助単価(円) |
| 生活保護世帯 | 16,000 |
| 市民税非課税世帯、市民税所得割非課税世帯 | 16,000 |
| 市民税所得割額34,500円以下の世帯 | 12,000 |
| 市民税所得割額183,000円以下の世帯 | 8,000 |
| 市民税所得割額216,700円以下の世帯 | 6,000 |
| 市民税所得割額216,700円を超える世帯 | 3,300 |
| 第2子 | 月額 6,900円 |
| 第3子以降 | 月額 7,700円 |
3 申請手続
上半期(4月~9月)は9月5日までに、
下半期(10~3月)は3月5日までに
提出書類を施設代表者へ提出してください。
4 補助金交付
年2回、上半期は10月末、下半期は4月上旬に指定口座への振込を予定しています。
5 提出書類
書類は、申請時期に施設を通じてお渡しします。
小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付申請書
小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付請求書兼口座振替依頼書
掲載日:平成22年7月6日