高額医療合算介護サービス費の支給
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は、限度額を超えた分が支給されます。
1年間に医療保険と介護保険の両方のサービスを利用した世帯の自己負担額の合計が高額になる場合、限度額(年額)を超えた金額が高額医療合算介護サービス費として支給されます。
なお、7月31日現在加入している医療保険の保険者が申請先となります。
☆国民健康保険に加入している方
保険年金課 国民健康保険係 電話:042-346-9529
☆後期高齢者医療保険に加入している方
保険年金課 後期高齢者医療担当係 電話:042-346-9538
☆被用者保険(会社などの保険)に加入している方
ご加入の医療保険が、国民健康保険と後期高齢者医療保険以外の方は、加入している被用者保険にお問い合わせください。なお、申請にあたり、必要な介護保険の自己負担額証明書は、介護福祉課で発行します。
掲載日:平成22年8月4日