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自立支援住宅改修給付

更新日: 2020年(令和2年)3月2日  作成部署:健康福祉部 地域包括ケア推進担当

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1 内容

対象要件を満たした場合に限り、以下の住宅改修に要する費用を助成します。(限度額があります。)

(1)住宅改修予防給付事業(限度額200,000円)

  • 手すりの取り付け・床段差の解消等

(注)介護保険制度の認定を受けている方は、介護サービスの中で住宅改修を行ってください。

(2)住宅設備改修給付事業

  • 浴槽の取り替え等工事(限度額379,000円)
  • 流し、洗面台の取り替え工事(限度額156,000円)
  • 便器の洋式化工事(限度額106,000円)

(注)介護保険制度の要支援・要介護の方も利用できます。

 

2 対象

身体機能が低下し、日常生活に支障のある65歳以上の方(調査の上、給付の可否を判断しますので、事前申請が必要です。)ただし、次の方は除きます。

(1)施設等に入所中または長期入院中の方

(2)借家等に居住の方で、家屋の所有者または管理者から承諾が得られない方

(3)新築・増築・改築工事に併せての実施

(4)すでに工事が終了した方

 

3 費用

給付限度額の範囲内で、1割負担があります。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課地域支援担当

電話:042-346-9539

FAX:042-346-9498

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