小平市役所
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平成24年4月1日から駐車場法等に規定する路外駐車場、特定路外駐車場に係る届出、立入り検査等の権限が東京都から市に移譲となりました。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)が制定されたことにより、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)が改正され、平成24年4月1日から同法に規定する路外駐車場に係る届出、立入り検査等の権限が東京都から市に移譲となりました。
1 駐車場法の対象となる駐車場
下記の2つの要件に該当する駐車場は、『路外駐車場』として駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」(注)1に適合しなければなりません。
(1) 一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。
月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
(2) 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。
(注)1 構造及び設備の基準
・自動車の出口及び入口の設置場所等
・車路の幅等
・換気、照明、警報装置等
2 設置、管理規定の届出(駐車場法第12~14条)
上記1で対象となった駐車場で、駐車料金を徴収する場合には設置届や管理規定届が必要になります。また、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。
(1)駐車場の所在地が小平市の場合は市へ届け出てください。
(2)小平市では意見照会書を作成し、警視庁交通部交通規制課へ提出します。
(3)交通規制課係官が道路交通法上の現地調査を行います。
(4)小平市は警視庁の回答があった後、申請者と日時を調整のうえ現地調査を行います。
(5)検査の結果に基づき検査済みの副本を交付します。
・届出書記入、添付図面、提出部数等については、手引きを参照して下さい。また、併せて小平市路外駐車場設置の届出等に関する規則に規定する書類の提出も必要になります。
3 参考
・自動二輪車の駐車スペースについて、駐車場法の改正(平成18年5月31日)により、平成18年11月30日から駐車場法が対象とする「自動車」に自動二輪車が含まれました。これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められるとともに、届出が必要になりました。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する際には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、以下の条件に該当する場合は、届出が必要(法第12条)です。
1 対象となる特定路外駐車場
届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。
(注)屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場とします。
2 構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)
(1)車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く)
・幅は、3.5m以上
・車いす使用者用駐車施設の表示をする
・路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける
(2)車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。(詳細は担当部所にお問い合わせください。)
3 届出(国土交通省令第110号)
以下の提出書類を各2部作成し、小平市役所交通対策課交通安全係まで届け出てください。
・特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)
・特定路外駐車場の位置を表示した地形図(1/10000以上)
・特定路外駐車場の区域の平面図(1/200以上)
・車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)
ただし、駐車場法に基づく届出を同時に行なう場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
・路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
・車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)
(注) 変更届には、変更しようとする事項に係る図面を添付すること。