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相談支援事業者(特定・障害児)の指定申請手続きなど

更新日: 2024年(令和6年)10月11日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

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 小平市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)に基づく特定相談支援事業および児童福祉法に基づく障害児相談支援事業の指定申請を受付けています。
 なお、一般相談支援事業(地域移行支援・地域定着支援)については、東京都が指定します。

1 市が指定する相談支援事業の種類と主な内容

(1)特定相談支援事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

 障がい者等からの相談に必要な便宜を供与するほか、障がい者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 

(2)障害児相談支援事業(児童福祉法)

 障がい児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 

2 指定基準

 添付ファイルの各基準(厚生労働省令)をご確認ください。 

3 指定の申請に必要な書類

 添付ファイル「【小平市】相談支援事業者(特定・障害児)の指定申請関係様式」をご確認ください。 

4 提出期限

 指定を希望される前々月の20日(土曜・日曜・祝日等に該当する場合は、前日の市の開庁日)までに申請書類を持参により提出してください。

(例)8月1日付指定希望の場合→6月20日が提出期限

(注)必ず市へ事前に相談をしてください。

(注)提出期限は申請書類等に不備がないことを前提とした期限です。不備がある場合、指定希望に間に合わない可能性がありますので、日にちに余裕をもって提出してください。

 

5 事業開始届の提出について

特定相談支援事業と障害児相談支援事業の実施にあたっては、市への指定申請のほか、東京都への事業開始届を行う必要があります。

事業開始届関係の必要書類につきましては、東京都ホームページ内「東京都障害者サービス情報(別添にリンク有り)」に記載されています。 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター2階

障がい者支援課相談支援制度担当

電話:042-312-1385

FAX:042-346-9541

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