トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 防災施策のための税制措置

防災施策のための税制措置

更新日: 2020年(令和2年)8月31日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

災害に強いまちづくり

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」より

大震災からの復興を図ることを目的として平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率を、市民税・都民税いずれも年額500円引き上げることになりました。

この個人住民税均等割の税率の引上げとともに、平成23年度税制改正事項である個人住民税の退職所得10%税額控除廃止による増収分を、市が実施する防災行政無線の改修等、防災施策の財源に充てることになっております。(都民税の増収分は、都が実施する防災施策に充てられます。)

 

住民税の税率の特例

均等割の標準税率が変わります。

改正内容

均等割の標準課税率が市民税500円、都民税500円引き上げられ、市民税3,500円、都民税1,500円に改正されます。

適用年度

平成26年度から令和5年度までの10年間の住民税

 

退職所得課税の見直し

退職所得にかかる特例措置が廃止されます。

改正内容

退職所得にかかる個人住民税の10%税額控除が廃止されます。

適用開始時期

平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等にかかる住民税から

 

下記表および図も合わせてご参照ください。

退職所得に関する住民税額の計算方法の変更
 改正前改正後
計算方法[1] (収入金額-退職所得控除額)×1/2

[2] [1]×税率10%(市民税6%都民税4%)

[3] ([1]-[2])×10%
[1] (収入金額-退職所得控除額)×1/2

[2] [1]×税率10%(市民税6%都民税4%)

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る