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相続税納税猶予適格者証明・3年継続証明

更新日: 2023年(令和5年)8月9日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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相続税納税猶予制度は、相続人が農地を相続し、その農地において農業を継続する場合(終生営農条件)相続税額の納税を猶予する特例制度です。

農業委員会への各種申請及び届出における押印は原則不要になりました。

ただし、これまでどおり押印された書類を提出いただいても手続きに支障はありません。

委任状につきましても押印は廃止しますが、委任者本人の署名が必要です。

相続税納税猶予適格者証明

 相続発生により農地の相続税納税猶予を新規に受ける際に、農業委員会の証明書が必要となります。ただし、猶予を受ける部分については、相続が発生した時点で農地(生産緑地)であることが条件となります。倉庫や納屋など、建物がある部分や農産物が生産できない部分は納税猶予の対象農地とはなりません。詳しくは事務局にお問合せください。

適用の要件

  1. 農地
    ・申告期限までに遺産分割されている農地
    ・特定市街化区域においては、生産緑地であること(適用要件であり、継続要件)
     (注)小平市においては、全域が市街化区域です。
  2. 被相続人
    死亡の日までその農地で農業を営んでいた人(実際に畑で作業が出来なかった場合でも経営権を持ち、肥培管理を行っていた人)
  3. 相続人
    すでに農業を行っているか、相続税の申告期限(相続開始日より10カ月)までに、農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人

適用の期間

 終生営農(死亡するまで継続して農業経営を行うこと)
・平成4年1月1日以降の相続により相続税納税猶予制度の適用を受けた特定市街化区域の農地(生産緑地)

相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について
受付時間午前8時30分~午後5時(休日、祝祭日、年末年始を除く)
提出先

小平市役所1階
農業委員会事務局(産業振興課内)
窓口受付(郵送不可)
提出書類
  1. 相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願
  2. 特例適用農地等の明細書
  3. 営農確約書
  4. 土地登記事項証明書(原本)
  5. 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(写し)
    (都市計画課へ申請。発行された証明書の写しを農業委員会事務局へ提出。申請書は、下記関連リンク参照。)
  6. 公図(写し)
  7. 現地案内図(住宅地図写し)
  8. 委任状(証明書を代理人が受領する場合)

    特例農地に係る相続登記が完了していない場合1~8の他に下記9~11を提出
  9. 遺産分割協議書(写し・原本確認)
  10. 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍謄本等(写し)
  11. 相続人の住民票(原本)

    (注) 「相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願」、「特例適用農地等の明細書」は2通ずつ、その他は1通ずつ提出。
申請書締切日・発行日毎月10日午後5時締切。(10日が休日、祝祭日の場合にはその前日)
おおむね15日に農業委員、事務局とで農地調査に伺います。
20日(ただし、当日が休日、祝祭日に当たるときは、その翌日とする。)の農業委員会総会で審議した後、翌日に証明書を発行します。
手数料無料
 

相続税納税猶予の継続届

 平成4年1月以降に相続税納税猶予の申告をした人(新生産緑地法施行以後、終生営農条件)は、以後3年が経過するごとに上記継続届を提出することが義務付けられております。もし、忘れると猶予が取消され、猶予されていた相続税の全額及び利子税の支払となりますのでご注意ください。

継続のための要件

  1. 農業経営を継続して行うこと
  2. 農業用施設以外の農地転用を行わないこと
  3. 売買は不可
  4. 生産緑地指定農地で、農地法上の農地であること(適用要件であり、存続要件)

納税猶予の期限の確定事由(納税猶予適用のとりやめになる場合)

  1. 納税猶予を受けている対象農地について、譲渡、転用、農地法による貸借があった場合。
    (確定された農地が猶予を受けた全農地の20パーセント未満であれば、確定した適用農地分を、20パーセントを超えた場合は、適用を受けたすべての農地にについて猶予された納税額に利子税を付して納税を行う)
  2. 納税猶予を受けている相続人及び受贈者がその対象農地について農業経営を廃止した場合。
  3. 対象農地について3年に一度の継続届け出書を提出しない場合。
  4. 耕作放棄の状態となった場合。
    ・生産緑地収用の場合は利子税2分の1で、20パーセントから除外される。
    ・「生産緑地の買取申出」の場合は20パーセントから除外される。
    ・農地の無断貸借等、生産緑地に指定された農地が期限の確定となった場合も、生産緑地の行為制限は解除されない。
相続税納税猶予に関する3年継続証明
受付時間午前8時30分~午後5時(休日、祝祭日、年末年始を除く)
提出先小平市役所1階
農業委員会事務局(産業振興課内)
窓口受付(郵送不可)
提出書類

相続税納税猶予3年継続証明書証明願
委任状(代理人が受領する場合)
(注)都市農地貸借円滑化法による貸付を行っている場合は下記申請書も必要です。
引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明願
(注)1通ずつ提出

申請書締切日・発行日毎月10日午後5時締切。(10日が休日、祝祭日の場合にはその前日)
おおむね、15日に農業委員と事務局とで農地調査に伺います。
20日(ただし、当日が休日、祝祭日にあたるときは、その翌日とする)の農業委員会総会で審議した後、翌日に証明書を発行します。
手数料無料

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課農業振興担当

電話:042-346-9533

FAX:042-346-9575

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