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年金所得者の寡婦(寡夫)控除の申告の簡素化

更新日: 2021年(令和3年)1月1日  作成部署:市民部 税務課

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平成26年度に適用される個人住民税の主な改正点のうち、年金所得者の寡婦(寡夫)控除の申告の簡素化について掲載しています。

 年金所得のみの方は、寡婦(寡夫)控除を受けるための市への申告が不要となります。

 

改正内容

 年金支払者へ提出する扶養控除申告書に新たに「寡婦(寡夫)」の項目が追加されたことに伴い、「寡婦(寡夫)」控除追加のための市への申告は不要となり、申告手続きが簡素化されます。

(注)ただし、扶養控除申告書を年金支払者に提出する際に「寡婦(寡夫)」の記載が無いと、「寡婦(寡夫)」控除は適用されません。

 

適用年度

平成26年度から

 

公的年金等の源泉徴収票のイメージ

公的年金等の源泉徴収票の図
公的年金等の源泉徴収票

 

関連リンク

平成26年度に適用される個人住民税の主な改正点

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〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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