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自転車を安全で快適に利用しましょう

更新日: 2022年(令和4年)12月28日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。
正しいルールを知り、安全に利用しましょう。

車道の左側を通行しましょう。
車道は左側、右側は交通違反です!

昭和40年代は、交通戦争の時代と呼ばれ、交通事故の増加により多くの命が失われました。

その結果、道路交通法が改正され、交通弱者である自転車はそれまでの車道通行から一部歩道通行可となり、自転車が安全に通行できるようになりました。

しかし、自転車のルール違反による事故が急増し、現在では、歩道を通行する交通弱者である歩行者の安全を脅かす存在となっています。

自転車同士の事故や自転車と歩行者による事故など、市内における自転車が関連する事故の割合は事故総件数の約5割にのぼっています。

自転車の事故は大したことがないと思われがちですが、全国的には自転車を加害者とする死亡事故も発生しており、多額の賠償を請求されるなど問題は深刻化しています。

市内では、特に青梅街道、小金井街道などの幹線道路における自転車利用者のルール違反が多く、改善を要望する意見が多く寄せられています。 

自転車の事故は主として、一時停止違反、信号無視などが多くなっていますが、自転車の場合、信号や標識は自動車のためのものという意識からか、とかく軽視されがちです。

自転車も道路交通法では車両と規定されており、これらの交通規制から除外されているものではありません。

道路環境が改善されたとしても、自転車を運転する方が決められたルールを守らなければ、事故につながります。

また、車両の運転者である以上、人を死亡又は負傷させたり、物を損壊させたりすれば、当然責任が生じてきます。 

守らなければならない最低限のルールは身につけ、自分も他人も安心して道路を利用できる自転車利用をこころがけましょう。 

歩道は本来、歩行者が通行する場所です。

自転車安全利用五則を守りましょう

 

自転車安全利用五則は自転車を運転する方が知っておかなければならない最低限のルールです。

交通ルールを守らずに他人を死傷させた場合には、刑事上の責任(刑法の重過失傷害罪、重過失致死罪など)や民事上の責任(損害賠償請求など)に問われる可能性があります。

自分本位な運転ではなく、他人を思いやる気持ちをもって、交通事故を起こさないような運転をしましょう。

1 車道が原則、左側を通行
   歩道は例外、歩行者を優先

自転車は車両です。原則として、自転車は車道を通行しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

対面する信号機に必ず従わなければなりません。

一時停止標識がある場所では停止線の手前(停止線がないときは交差点の直前)で必ず止まって安全を確認しなければなりません。

3 夜間はライトを点灯

夜間は必ずライト(前照灯)を点灯しましょう。

4 飲酒運転は禁止

飲酒運転は道路交通法違反となり罰則の対象となるだけでなく、酒に酔って安全な運転を行えなくなる危険性があります。絶対にやめましょう。

 5 ヘルメットを着用

道路交通法では、全ての年齢層に対して乗車用のヘルメットを着用する努力義務が課せられています。交通事故の被害を軽減するために大人もヘルメットを着用しましょう。
(令和4年4月27日に道路交通法の一部が改正され、令和5年4月1日から施行されます。)

後部座席にお子さん乗せたまま自転車が転倒すると、お子さんも頭部を強打する可能性があります。同乗のお子さんにもヘルメットをかぶらせるようにしましょう。 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

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