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小平市風致地区条例に基づく許可申請について

更新日: 2023年(令和5年)5月15日  作成部署:都市開発部 都市計画課

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風致地区内における行為制限について

 風致地区は都市の自然的景観を維持するため、都市計画法で定められた地域です。風致地区の区域内においては、建築等の行為が制限されており、事前に市長の許可が必要となります。

風致地区の申請受付窓口について

 風致地区内の建築等の許可申請手続きは、平成26年4月1日から、小平市が受付窓口となっております。なお、申請にあたっては、窓口での事前相談が必要ですので、お早めにご相談下さい。

許可の必要な行為

 風致地区内で下記の行為をする場合は、市長の許可が必要です。

  1. 建築物の建築その他の工作物の建設
  2. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  3. 宅地造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(切土、盛土等)
  4. 水面の埋め立て
  5. 木竹の伐採
  6. 土石の類の採取
  7. 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

許可の基準等

  1. 「建築物の建築その他の工作物の建設」の場合
    • 建ぺい率 40パーセント以下
    • 壁面後退距離 道路側2.0メートル以上、道路側以外1.5メートル以上
    • 最高の高さ 15メートル以下

    注 一定の要件を充たしている場合は、緑化を条件に緩和が認められます。

    主な緩和基準は下記添付ファイルの「主な緩和基準」をご覧ください。

  2. その他の行為の場合
  3. その他の行為の基準については下記添付ファイルの「風致地区の手引き」をご覧ください。

許可申請の手続き

  1. 窓口事前相談(風致担当に電話で予約をお願いします。)
  2. 申請(着手予定日の3週間前まで)
  3. 審査
  4. 許可書交付
  5. 完了届の提出(完了後1か月以内、完了写真添付)

 

注1 建築確認申請が必要なものは、確認申請前に許可を必ず受けてください。

 詳細は下記添付ファイルの「風致地区の手引き」をご覧ください。

注2 許可申請等の様式は地区によって異なります。

 地区の詳細は下記添付ファイルの「風致地区位置図」でご確認ください。

 

 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

都市計画課開発指導担当

電話:042-346-9829

FAX:042-346-9513

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