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野外焼却の禁止

更新日: 2023年(令和5年)12月7日  作成部署:環境部 環境政策課

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 野外における焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例〈略称:環境確保条例〉」により禁止されております。

 例外事項もありますが、煙害や悪臭により周辺環境へ影響が及び、苦情が出た場合は指導の対象になります。

 

野外焼却とは

 法律や条例で認められた焼却設備を使用しないで廃棄物を焼却することをいいます。例えばドラム缶や一斗缶での焼却、ブロックや鉄板等で囲っただけ、また地面に穴を掘っただけの焼却行為が野外焼却にあたります。

 

野外焼却のお問い合わせについて

 廃棄物の焼却や、例外事項に掲げられている焼却行為のうち、生活に影響を及ぼす焼却行為がある場合は下記の事項をご確認の上ご連絡ください。

  1. 野外焼却に関する指導は、現場で焼却行為が行われていることが前提のため、焼却行為が行われている時点でお問い合わせください。
  2. 野外焼却については、現場に職員(二人体制)が出向いて対応します。煙は拡散しやすく現場の特定が非常に困難なため、詳細な火元をご確認の上ご連絡ください。
  3. 例外事項に掲げる焼却行為については、周辺環境への配慮をお願いするため、住所等を確認させていただきます。
  4. 火災に発展する恐れのある焼却行為の場合は、消防署までご連絡ください。

 

焼却禁止の例外とは

 野外焼却においては例外事項があります。ただし、周辺環境に十分配慮する必要(周りの家に洗濯物が干してある時はやめる、長時間焼却しないなど)があります。

 なお、これらの焼却行為についても、周辺環境へ影響が及び近隣より煙害や悪臭の苦情が発生した段階で指導の対象となります。

 

例外事項

伝統的行事、風俗慣習的行事のための焼却行為

  • どんど焼き
  • お焚き上げ 等

学校教育、社会教育活動による焼却行為

  • キャンプファイヤー 等

知事がやむを得ないと認める焼却行為

  • 災害時の応急対応
  • 樹木や農作物の病害虫の防除
  • 落ち葉等の一過性の軽微なたき火 等 

 

例外事項により野外焼却を行う場合の注意事項

  1. 枝木や落ち葉は十分に乾燥させる
  2. 焼却量や時間は最小限に
  3. 洗濯物が干してある時間帯はできるかぎり避ける
  4. 天候・風向きを考える

 

野外焼却しないために

 一般の家庭から出る落ち葉や枝木は燃えるごみで出してください。なお、落ち葉や枝木を捨てる方法は関連リンクの「資源とごみの収集カレンダー・パンフレット」を確認してください。

 専業農家の畑から出る農業残さは事業系一般廃棄物になりますので、事業系ごみ用有料袋に入れて出すか、回収業者との個別契約で収集する方法になります。

 ルールを守って、快適な生活環境づくりへのご協力をよろしくお願いいたします。

 

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

環境政策課環境対策担当

電話:042-346-9536

FAX:042-346-9643

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