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選挙権・被選挙権

更新日: 2016年(平成28年)12月8日  作成部署:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

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選挙権

選挙で投票できる権利を、選挙権と言います。選挙権は選挙の種類によって異なる部分があります。

また、引っ越しをされた方で新住所地で選挙人名簿に登録された方は、旧住所地の選挙人名簿に登録されていたとしても新住所地での選挙権しか発生しないなど、一部例外があります。

選挙の種類による選挙権
選挙の種類 備えていなければならない条件
衆議院議員選挙・
参議院議員選挙
日本国民で満18歳以上であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 
東京都知事選挙・
東京都議会議員選挙
日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上東京都内の同一の市区町村に住民登録のある者。
小平市長選挙・
小平市議会議員選挙
日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上小平市に住民登録のある者

被選挙権

被選挙権は、国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に選挙を経て当選人の資格を得て、その職に就くことのできる権利です。

ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。

選挙の種類による被選挙権
選挙の種類 備えていなければならない条件
衆議院議員選挙 日本国民で満25歳以上であること。(住所要件なし)
参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上であること。(住所要件なし)
東京都知事選挙 日本国民で満30歳以上であること。(住所要件なし)
東京都議会議員選挙 日本国民で満25歳以上であること。その選挙の選挙権を持っていること(選挙権の欄参照)。
小平市長選挙 日本国民で満25歳以上であること。(住所要件なし)
小平市議会議員選挙 日本国民で満25歳以上であること。 その選挙の選挙権を持っていること(選挙権の欄参照)。

お問合せ先

〒187-0043 
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階

選挙管理委員会事務局

電話:042-346-9576

FAX:042-348-0951

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