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化学物質の適正管理について

更新日: 2024年(令和6年)5月16日  作成部署:環境部 環境政策課

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化学物質は私たちの生活を豊かにし、健康で快適な生活を維持するうえで欠かせないものになっています。一方で、環境や人の健康等に影響を及ぼすことがあります。そのため、一定規模以上の化学物質を取り扱う事業者は、化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)や東京都環境確保条例に基づき、化学物質による環境汚染を未然に防止するため、化学物質を適正に管理するよう努めなければなりません。

適正管理化学物質の使用量等報告書の届出(東京都環境確保条例)

対象事業者

工場または指定作業場で、適正管理化学物質を年間100キログラム以上取扱う事業者(適正管理化学物質取扱事業者)は、化学物質の使用量を報告しなければなりません。

提出時期

毎年度、4月1日から6月30日まで
(前年の4月1日から今年の3月31日までの使用量、製造量、環境への排出量等の報告をしてください。)

対象化学物質(59種類)

詳しくは、下記の添付ファイルをご確認ください。
適正管理化学物質一覧(PDF 98.8KB)

届出様式

第28号様式「適正管理化学物質の使用量等報告書」(届出用紙は添付ファイルからダウンロードしてください。)

提出先

小平市役所環境政策課へ2部(正・副)提出してください。
副本はご返却いたします。
郵送でご提出される場合は、副本返却用の返信用封筒を同封してください。

東京都環境局のホームページにて届出の作成方法等の手引き・マニュアル等がダウンロードできます。
詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

化学物質管理方法書の届出(東京都環境確保条例)

従業員(パート、アルバイトを除く)が21人以上の適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質管理方法書の提出も必要となります。

提出時期

事業所開設時及び管理方法に変更があった時(毎年提出する必要はありません)

届出様式

第29号様式「化学物質管理方法書」(届出用紙は添付ファイルからダウンロードしてください。)

提出先

小平市役所環境政策課へ2部(正・副)提出してください。
副本はご返却いたします。
郵送でご提出される場合は、副本返却用の返信用封筒を同封してください。

東京都化学物質管理指針の改正について

平成25年10月16日に東京都化学物質適正管理指針が改正され、事業者が行うべき措置として、通常の事故対策に加えて震災等の災害に対する防止対策を講じることが規定されました。

東京都は近年増加する大型台風等に伴う水害等による工場等からの化学物質の流出を防止し、周辺環境を保全するため、化学物質取扱事業者が水害等に対応できるよう、環境確保条例に基づき策定している東京都化学物質適正管理指針を令和2年11月4日に改正しました。

この改正では、従来の震災等を想定した対策に加えて、水害等を想定した化学物質管理方法書を作成する必要があります。
水害対策マニュアルを参考に、できることから取り組んでいただきますようお願いいたします。また、化学物質管理方法書を変更した場合は、ご提出いただきますようお願いいたします。

水害対策マニュアル等に関する資料は、下記の関連リンクをご覧ください。 

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出

国において平成13年4月から「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法・PRTR法)に基づき、化学物質排出移動量届出制度(いわゆる「PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)」)が始まりました。

PRTRとは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。

届出対象事業者は、製造業など政令で定める24の業種のうち従業員数が21人以上で、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれがあるなどの第一種指定化学物質を年間1トン以上、そのうち特定第一種指定化学物質については年間0.5トン以上を取り扱っている事業所及び、政令で定められた施設を設置している事業所となります。

提出先は事業所がある都道府県になります。詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

VOC対策について

VOCは、光化学スモッグの発生や浮遊粒子状物質(SPM)、微小粒子状物質(PM2.5)の生成の原因となることから、各種の排出削減に向けた取り組みを実施しています。

VOCとは、揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)の略で塗料、印刷インキ、接着剤、洗浄剤、ガソリン、シンナーなどに含まれるトルエン、キシレン、ジクロロメタン等の揮発しやすい有機化合物の総称です。

東京都ではVOCを取り扱う工場等に対して、VOC排出削減にむけた自主的な取組を支援するため、「VOC対策アドバイザー」派遣制度や「各種VOC対策セミナー」を行っておりますので、是非ご活用ください。

詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

化学物質を取り扱う事業者の災害対策について

東京都では、水害時に化学物質の流出等を防止する取組を支援・促進するため、「東京都化学物質水害対策アドバイザー」を無料で派遣する事業を実施しています。(派遣費用は無料)

専門のアドバイザーが浸水等の防止や被害拡大防止の対策、既存対策の効果検証、運営改善等について技術面及び経営面から助言を行います。また、国などが実施する水害対策に係る財政支援制度を活用する際に必要な手続等について助言を行います。

詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

環境政策課環境対策担当

電話:042-346-9536

FAX:042-346-9643

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