トップ > ごみ・環境 > 環境 > 公害 > 井戸の設置(地下水揚水規制)

井戸の設置(地下水揚水規制)

更新日: 2024年(令和6年)1月9日  作成部署:環境部 環境政策課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

地盤沈下を防ぐために、揚水施設を設置する場合には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」)」により構造基準、揚水量の上限などの地下水揚水の規制があり各種届出が必要になります。

環境確保条例施行規則が改正され、平成28年7月1日から、出力300ワット以下の揚水機を含む全ての揚水施設が規制対象になり、届け出が必要となりました。ただし、一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、出力300ワットを越える揚水施設のみ届け出対象になります。詳しくは東京都環境局のホームページをご覧ください。

地下水対策東京都環境局(外部リンク)

 

環境確保条例による揚水施設(井戸)の規制基準

環境確保条例では揚水施設の構造基準と揚水量の制限が定められています。吐出口の断面積が21平方センチメートルを超えるものについては設置禁止

詳しくは下記の表を参考

地下水揚水施設の構造基準等
吐出口の断面積ストレーナーの位置

揚水機の出力揚水量の上限
6平方センチメートル以下のもの

制限なし2.2キロワット以下

月平均10立方メートル/日
かつ
最大20立方メートル//日

6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの

500メートル以深とすること

制限なし制限なし

21平方センチメートルを超えるもの設置禁止

  
 

工場・指定作業場の場合

地下水揚水施設(井戸)の設置・変更にあたっては、工場の場合は工場設置認可申請書又は工場変更認可申請書手続き、指定作業場の場合は指定作業場の設置届又は指定作業場変更届手続きを行ってください。届出用紙は添付ファイルからダウンロードしてください。

 

一般の場合(工場・指定作業場を除く)

設置届は、あらかじめ工事着工30日前までに提出してください。届出用紙は添付ファイルからダウンロードしてください。

地下水揚水量報告書の提出

 

揚水施設設置後は、前年の地下水揚水量等を把握し、毎年報告書を提出してください。
毎年、市から依頼文書・記入用紙・記入要領を郵送してお知らせしています。

届出様式

地下水揚水量報告書

報告対象時期

前年1月1日から12月31日までの間

報告内容

月別地下水揚水量、用途別内訳等

提出時期

毎年1月~2月頃
(注)詳細は、決まり次第、揚水施設設置者に直接お知らせします。

提出先

小平市役所環境政策課へ2部提出してください。


(注)お問合せの際に双方で確認できるよう、お手元に写し(コピー)を保管しておいてください。
(注)控えの返送はありませんので、受領印を押した控えが必要な場合は、提出部数を1部追加し、切手を貼った返信用封筒を必ず同封して送付してください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

環境政策課環境対策担当

電話:042-346-9536

FAX:042-346-9643

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る