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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日: 2019年(令和元年)11月12日  作成部署:企画政策部 情報政策課

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平成27年度からはじまった社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)を紹介するページです。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

小平市においても、平成27年10月からの制度開始に向けて準備作業を進めてきました。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)特集ページ

内閣府では特集ページで社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)をわかりやすく説明しています。詳しくは、内閣府ホームページの社会保障・税番号制度のページ(外部リンク)をご覧ください。 

コールセンター

内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)、通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)に関するからのお問い合わせに対応するため、コールセンターを開設しています。

電話番号

0120-95-0178(無料)

受付時間

平日の午前9時30分から午後8時まで

土曜・日曜・祝日の午前9時30分から午後5時30分まで

(注)年末年始を除く

(注)外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)は、電話0120-0178-26(制度全般について)または電話0120-0178-27( 通知カード、個人番号カード(マイナンバーカードについて)におかけください。 

マイナンバー(個人番号)の通知

  • 平成27年10月から、住民票を有する全ての方に、1人1つの12桁のマイナンバーが通知されます。
  • マイナンバーは、一生使うものです。マイナンバーは、情報が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。

お問合せ先

【制度全般に関すること】
情報政策課
電話:042-346-9802
FAX:042-346-9599 

【マイナンバーの通知、個人番号カードに関すること】
市民課
電話:042-346-9805
FAX:042-342-1227

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