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6月1日から改正道路交通法が施行されました。

更新日: 2023年(令和5年)8月31日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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自転車の交通ルール、マナーを守りましょう

 平成27年6月1日(令和2年6月30日一部改正)より改正道路交通法が施行され、「悪質運転危険行為(15類型)」を3年以内に2回以上摘発された違反者には、公安委員会の命令による自転車運転者講習が義務化されます。

悪質運転危険行為(15類型)

 

  1. 信号無視(道路交通法第7条)
  2. 通行禁止違反(〃第8条第1項)
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(〃第9条)
  4. 通行区分違反(〃17条第1項、第4項又は第6項)
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(〃第17条の2第2項)
  6. 遮断踏切立入り(〃第33条第2項)
  7. 交差点安全進行義務違反等(〃第36条)
  8. 交差点優先車妨害等(〃第37条)
  9. 環状交差点安全進行義務違反等(〃第37条の2)
  10. 指定場所一時不停止等(〃第43条)
  11. 歩道通行時の通行方法違反(〃第63条の4第2項)
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(〃第63条の9第1項)
  13. 酒酔い運転(〃第65条第1項)
  14. 安全運転義務違反(〃第70条)
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)(〃第117条の2の2第11号、第117条の2第6号)

 

自転車は自動車と同じ「車両」です。交通ルールを守り、安全に利用しましょう。

 

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

 

自転車運転者講習制度(警視庁ホームページ)(外部リンク)

(注)新しいウィンドウで開きます。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

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