後期高齢者医療保険料の延滞金
更新日: 2024年(令和6年)1月4日 作成部署:健康福祉部 保険年金課
保険料を納期限までに納めないと、延滞金が発生します。
延滞金の計算
延滞金は、期別ごとに次の式で計算します。
延滞金額=保険料額×延滞日数×延滞金の割合(年利)÷365
(うるう年でも365日で計算します。)
- 保険料額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 保険料額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 延滞日数とは、納期限の翌日から納めた日までの日数です。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て、延滞金はかかりません。
本則の割合 | 令和4・5・6年中の割合 (特例基準割合(注)1.4%) | 令和3年中の割合 (特例基準割合(注)1.5%) | 令和2年中の割合 (特例基準割合(注)1.6%) | |
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納期限の翌日 から1か月を 経過する日まで | 年7.3% | 2.4% (特例基準割合(注)+1%) | 2.5% (特例基準割合(注)+1%) | 2.6% (特例基準割合(注)+1%) |
納期限の翌日 から1か月を 経過した日以降 | 年14.6% | 8.7% (特例基準割合(注)+7.3%) | 8.8% (特例基準割合(注)+7.3%) | 8.9% (特例基準割合(注)+7.3%) |
(注)特例基準割合
財務大臣が告示する割合(各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合)に、1%の割合を加えたものをいいます。平成26年1月1日以後の期間における延滞金の額の算出に用います。
- 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合を適用します。