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土壌汚染状況調査等に関する届出等

更新日: 2024年(令和6年)2月22日  作成部署:環境部 環境政策課

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東京都環境確保条例に基づく土壌汚染関係の届出

土壌汚染状況調査結果の届出

東京都環境確保条例(以下「条例」という。)に基づき、工場・指定作業場を設置し、有害物質を取り扱い、又は取り扱ったことがあるすべての事業者(以下「有害物質取扱事業者」という。)が、工場・指定作業場を廃止又は主要な部分の除却をしようとする場合には土壌の汚染状況調査を実施し、市に届け出なければなりません。

平成29年4月1日条例施行規則などが改正され、土壌汚染の対象物質に「クロロエチレン(別名:塩化ビニルモノマー)」が追加されます。詳しくは以下の添付ファイルをご確認ください。

(注)土壌汚染状況調査を実施される場合は、事前に環境政策課までご相談ください。

汚染拡散防止計画書の届出

土壌汚染状況調査の結果、有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えていた場合には、汚染拡散防止計画書を作成し、市に届け出る必要があります。(条例第116条第3項)

汚染拡散防止措置完了の届出

汚染拡散防止計画書に基づく措置が完了したときは、市に届け出る必要があります。(条例第116条第3項)

(注)上記のほか、有害物質取扱事業者が土壌を汚染したことにより大気又は地下水を汚染し、人の健康に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合(条例第114条)、有害物質により地下水の汚染が認められる地域に有害物質取扱事業者が存在する場合(条例第115条)、3000平方メートル以上の敷地内において土地の改変(土地の切り盛り、掘削その他土地の造成又は建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更)を行う場合(条例第117条)には、都に届け出等をしなければなりません。詳しくは、下記の関連リンクの東京都環境局へお問い合わせください。

条例に定める有害物質
有害物質名
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
ベンゼン
カドミウム及びその化合物
シアン化合物
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
セレン及びその化合物
ほう素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
有機燐化合物
アルキル水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル
チラウム
シマジン
チオベンカルブ
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)
 

土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」「形質変更時要届出区域」の指定状況

区域指定に関する情報は、下記関連リンクの東京都土壌汚染対策(東京都環境局ホームページ)からご確認いただけます。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

環境政策課環境対策担当

電話:042-346-9536

FAX:042-346-9643

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