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道路上の段差解消ブロックなどの撤去について

更新日: 2018年(平成30年)6月28日  作成部署:都市開発部 道路課

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段差解消ブロックと切り下げの例

 道路上に段差解消ブロックなどを設置しないでください。

 自宅や駐車場出入り口前の道路上に、段差を解消するための段差解消ブロックや鉄板などを設置することは道路法で禁止されています。

  こうした物件の設置により、歩行者がつまづいてケガをしたり、自転車やバイクの転倒事故の原因となるおそれがあります。

 このような事故が発生した場合、設置した方が事故の責任を問われることがあります。

 また、段差解消ブロックにより雨水の流れが止まり、道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロックを設置している場合は、速やかに撤去してください。

段差の解消は切り下げ工事で

 自宅や駐車場出入り口前の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。詳しくは道路自費工事施工承認申請(内部リンク)をご確認ください。

道路の適正な使用と安全確保にご理解、ご協力をお願いいたします。 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

道路課路政担当

電話:042-346-9824

FAX:042-346-9513

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