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小平市商店街の活性化に関する条例等の概要について

更新日: 2023年(令和5年)4月27日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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市では、地域の商店街の活性化をまちの豊かさにつなげるために、「小平市商店街の活性化に関する条例」を制定し、平成19年7月から施行しました。

商店街は、日常生活に必要なものの買物の場所であるだけではなく、街路灯の整備、イベントや地域の防犯・防災、環境美化など、地域に根ざしたさまざまな活動を行い、市民生活にとって重要な役割を担っています。

しかし、多くの商店会では小売店や会員の減少などにより、商店街活性化のための活動が縮小している状況にあります。

条例では、商店街の活性化のためにそれぞれが果たしていくべき役割を規定しています。

条例の概要

目的

商店街が地域経済及び地域社会の発展に果たす役割の重要性から、商店街の活性化を図ることで、市民生活の向上に寄与することを目的とします。

基本理念

商店会及び事業者が相互に協力し、自らの創意工夫と自助努力により主導的役割を担うとともに、市民、商店会、事業者、経済関係団体及び市が協働して推進していくものです。

責務

商店会、事業者、経済関係団体及び市の責務を規定しています。

商店会の責務

  1. 市民と協力してにぎわいと交流の場を創出し、地域の課題を解決するための取組を進めるとともに、市民の利便性を向上するため快適な環境を整備することに努め、魅力ある商店街を形成する役割を担うこと
  2. 小平グリーンロードなどの地域の特性を生かした事業が商店街の活性化に寄与することを認識し、当該事業の実施又は支援に努めること
  3. 組織の基盤を強化するため、商店会相互の連携、会員の加入促進等に努めること

事業者の責務

  1. 自らの創意工夫により経営基盤の強化、人材の育成、従業員の福利厚生の向上等に努めること
  2. 商店街の活性化を図るため、商店会に加入し、相互に協力するよう努めること
  3. 商店会が商店街の活性化に関する事業を行うときは、応分の負担をすることにより、当該事業に協力するよう努めること
  4. 経済関係団体又は市が行う商店街の活性化に関する事業に積極的に参加し、協力するよう努めること

経済関係団体の責務

  1. 商店会と協力し、経営指導事業、創業支援事業その他の商店街の活性化に有効な事業を行うよう努めること
  2. 商店会が商店街の活性化に関する事業を行うときは、当該商店会に対し必要な指導及び支援を行うよう努めること

市の責務

市民、商店会、事業者、経済関係団体、国及び東京都と相互に連携を図り、商店街の活性化に必要な施策を実施すること

市民の協力

商店街の活性化が地域の健全な発展と市民生活の向上に寄与することを認識し、商店街の活性化に関する事業に協力するよう努めること

添付ファイル

リンク

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課商工担当

電話:042-346-9534

FAX:042-346-9575

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