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後期高齢者医療保険料

更新日: 2024年(令和6年)10月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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令和6・7年度の保険料額

東京都後期高齢者医療広域連合は、令和6・7年度の保険料率を決定しました。保険料率は2年間の医療給付費等を推計して2年ごとに見直しを行います。

保険料額は、均等割額と所得割額の合計額となります。限度額は80万円です。(注1)

 東京都における保険料の決め方(年額)
 均等割額所得割額
令和6年度・7年度47,300円賦課のもととなる所得金額(注2)×9.67%(注3)

(注1) 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、限度額が73万円になります。
 (1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
 (2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

(注2) 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

(注3) 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円超の方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての方の所得割率は9.67%となります。

保険料の軽減

所得が一定基準以下の方は、保険料が軽減されます。ただし、被扶養者、遺族年金・障害年金の受給者、無収入の方など、所得が不明な場合は、軽減が受けられないことがあります。

対象となる方で、所得の申告をしていない場合は、税務課(市役所2階)、東部・西部出張所で、住民税の申告をしてください。 

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています(表1)。

詳しくは、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(外部リンク)をご覧ください。

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています(表2)。 

詳しくは、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(外部リンク)をご覧ください。

被扶養者だった方の軽減

制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。(表3)

均等割額については、制度加入から2年を経過する月までの間に限り5割軽減となります。なお、所得割額については、当面の間賦課されません。

詳しくは、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(外部リンク)をご覧ください。

(表1)均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下2割
(表2)所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額軽減割合
15万円以下50%
20万円以下25%

 

(表3)被扶養者だった方の軽減 
均等割額5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
所得割額負担なし

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9538

FAX:042-346-9513

【制度・概要については】
広域連合お問合わせセンター
電話:0570-086-519
Fax:0570-086-075

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