小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
東京都後期高齢者医療広域連合は、令和6・7年度の保険料率を決定しました。保険料率は2年間の医療給付費等を推計して2年ごとに見直しを行います。
保険料額は、均等割額と所得割額の合計額となります。限度額は80万円です。(注1)
均等割額 | 所得割額 | |
---|---|---|
令和6年度・7年度 | 47,300円 | 賦課のもととなる所得金額(注2)×9.67%(注3) |
(注1) 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
(注2) 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
(注3) 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円超の方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての方の所得割率は9.67%となります。
所得が一定基準以下の方は、保険料が軽減されます。ただし、被扶養者、遺族年金・障害年金の受給者、無収入の方など、所得が不明な場合は、軽減が受けられないことがあります。
対象となる方で、所得の申告をしていない場合は、税務課(市役所2階)、東部・西部出張所で、住民税の申告をしてください。
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています(表1)。
詳しくは、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(外部リンク)をご覧ください。
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています(表2)。
詳しくは、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(外部リンク)をご覧ください。
制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。(表3)
均等割額については、制度加入から2年を経過する月までの間に限り5割軽減となります。なお、所得割額については、当面の間賦課されません。
詳しくは、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(外部リンク)をご覧ください。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下 | 5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
15万円以下 | 50% |
20万円以下 | 25% |
均等割額 | 5割軽減(加入から2年を経過する月まで) |
所得割額 | 負担なし |
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9538
FAX:042-346-9513
【制度・概要については】
広域連合お問合わせセンター
電話:0570-086-519
Fax:0570-086-075