小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
平成28年4月1日より、第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときは、市への届出が必要になりました。
交通事故等の第三者行為による不法行為(以下「第三者行為」という。)による被害に係る求償事務の取組強化のため、平成28年4月1日より、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、65歳以上の方(第1号被保険者)は保険者への届出が義務となりました。
介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
(注)交通事故等により要介護状態になった場合や状態が悪化した場合、届出が必要か迷われる場合は
高齢者支援課給付指導担当 へご連絡ください。
1第三者行為による被害届出書
2同意書
3事故発生状況報告書
4交通事故証明書(自動車安全運転センターより交付)
5人身事故証明書入手不能理由書
6誓約書
7示談書(示談が成立しているときのみ)