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育児・介護休業法が改正されました

更新日: 2022年(令和4年)4月27日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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 保育園等に入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐこと等を目的とした、育児・介護休業法が令和3年6月に改正され、令和4年4月から段階的に施行されます。主な改正点は以下のとおりです。

  1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
  2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
  3. 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
  4. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】 
  5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】

詳しくは厚生労働省のページ(外部リンク)をご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課商工担当

電話:042-346-9534

FAX:042-346-9575

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