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ゾーン30による交通安全対策について

更新日: 2022年(令和4年)3月30日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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市内には、住宅地域や学校周辺などの生活道路の安全対策として区域内の道路に最高速度30キロメートル毎時の交通規制を設定する「ゾーン30」が指定されている区域があります。ゾーン30の区域内では、歩行者や自転車などの安全に配慮した運転をお願いします。

 ゾーン30とは

「ゾーン30」とは 住宅地域や学校周辺などの生活道路に区域(ゾーン)を指定し、その区域内の道路に最高速度30キロメートル毎時の交通規制を設定するとともに、各種安全対策を組み合わせて、区域(ゾーン)内の通り抜け車両の抑制や、通行速度の抑制することで、生活道路における歩行者や自転車などの安全を確保する交通安全対策です。

「ゾーン30」は、交通管理者である警視庁が指定し、道路管理者である小平市などと連携して道路標識や路面標示の設置などの交通安全対策を実施しています。

なぜ時速30キロ規制なのか

自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速30キロを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇するとの統計分析があります。このため、生活道路を走行する自動車の速度を時速30キロ以下に抑制することにしています。

ゾーン30を示す道路標識、路面標示

ゾーン30標識
ゾーン30路面標示

 市内のゾーン30指定区域

平成28年度整備区域 

鈴木町1丁目、回田町、御幸町地区(小平第八小学校、鈴木小学校周辺)

鈴木町1丁目、回田町、御幸町地区

 平成29年度整備区域

小川町1丁目(小平第十二小学校周辺)

小川町1丁目

令和2年度整備区域

小川西町1丁目から3丁目及び5丁目(小平第十三小学校周辺)

小川西町1丁目から3丁目及び5丁目

令和3年度整備区域

栄町1丁目の一部、小川町1丁目の一部(上宿小学校周辺)栄町1丁目の一部、小川町1丁目の一部

ドライバーの方へお願い 

住宅地の生活道路は、そこに生活する住民が利用しており、小・中学校の通学路としても利用されています。ゾーン30の区域内の通り抜けはご遠慮ください。また、区域内を通行する際は、交通ルールを守り、歩行者や自転車の安全に配慮した運転をお願いします。 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

小平警察署交通課交通規制係
電話042-343-0110

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