トップ > ごみ・環境 > 環境 > 公害 > 特定施設に関する届出について(騒音・振動)

特定施設に関する届出について(騒音・振動)

更新日: 2025年(令和7年)10月21日  作成部署:環境部 環境政策課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

 騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機械設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。
 騒音規制法及び振動規制法では、特定工場等の設置者に対し、各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置しようとする場合、あるいはその施設の機械設備の数等を変更する場合は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。

 

 

設置について

[1] 届出窓口(郵送不可)

 小平市環境政策課(小平市小川町2丁目1333番地 小平市役所4階) 

 

[2] 届出に必要な書類

  1. 特定施設設置届出書
  2. 騒音・振動防止の方法
  3. 案内図(100m以内付近見取図)
  4. 敷地・建物配置図(近隣関係図)
  5. 平面図(施設配置図)
  6. 立面図
  7. 設備の構造等(機械カタログ等)
  8. 公害防止対策に関する図面
  9. 騒音・振動計算値

(注)正副2部提出すること

(注)騒音規制法、振動規制法ともに該当する場合はそれぞれ作成すること

(注)書類には目次を添付してください

 

[3] 届出期限

工事開始の30日前まで

 

[4] 対象となる施設

下表のとおり

特定施設(騒音規制法)
1

金属加工機械
(イ)圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。)
(ロ)製管機械
(ハ)ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
(ニ)液圧プレス(矯正プレスを除く。)
(ホ)機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
(ヘ)せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
(ト)鍛造機
(チ)ワイヤーフォーミングマシン
(リ)ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
(ヌ)タンブラー
(ル)切断機(と石を用いるものに限る。)

2空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
3土石又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
4織機(原動機を用いるものに限る。)
5建設用資材製造機械
(イ)コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45㎥以上のも のに限る。)
(ロ)アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)
6穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
7木材加工機械
(イ)ドラムバーカー
(ロ)チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
(ハ)砕木機
(ニ)帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木
 工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
(ホ)丸のこ盤(帯のこ盤と同じ)
(ヘ)かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
8抄紙機
9印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10合成樹脂用射出成形機
11鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
特定施設(振動規制法)
1金属加工機械
(イ)液圧プレス(矯正プレスを除く。)
(ロ)機械プレス
(ハ)せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。)
(ニ)鍛造機
(ホ)ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
2圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
3土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動力の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
4織機(原動機を用いるものに限る。)
5コンクリートブロックマシーン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。)
6木材加工機械
(イ)ドラムバーカー
(ロ)チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。)
7印刷機械(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。)
8ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。)
9合成樹脂用射出成形機
10鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
 

5 届出後のながれ

 届出(設置の30日前)⇒受理⇒書類審査⇒工事着工・完成⇒完成検査⇒副本返却⇒操業開始

 

変更・全廃について

 下記問合せ先へご相談ください。

 

規制基準値について

 下表のとおり

騒音規制法
区域・当てはめ地域6~8時8~19時19~23時23~6時

第1種区域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
40デシベル45デシベル40デシベル40デシベル

第2種区域

  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

((注)学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表から5デシベルを減じた値)

45デシベル50デシベル45デシベル45デシベル

第3種区域

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

((注)第2種区域と同じ)

55デシベル60デシベル←20時
55デシベル
50デシベル
第4種区域
  • 工業地域
    ((注)第2種区域と同じ)
60デシベル70デシベル60デシベル55デシベル
振動規制法
区域・当てはめ地域8~19時19~8時

第1種区域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

((注)学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は表から5デシベル減じた値)

60デシベル55デシベル

第2種区域

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

((注)第1種区域と同じ)

65デシベル←20時
60デシベル

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

環境政策課環境対策担当

電話:042-346-9536

FAX:042-346-9643

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る