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令和元年度に適用される個人住民税の主な改正点

更新日: 2020年(令和2年)8月31日  作成部署:市民部 税務課

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 令和元年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は以下のとおりです。

控除対象配偶者の定義変更

 控除対象配偶者の定義が、以下のとおり変更となります。

【改正前】
 納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が38万円以下の方

【改正後】
 前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者の同一生計配偶者(注)

(注)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が38万円以下の方をいいます。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 配偶者控除・配偶者特別控除について、納税義務者本人の合計所得金額により所得制限を設けるとともに、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。

配偶者控除の見直し

【改正前】

納税義務者本人の
合計所得金額
左記が給与収入のみ
の場合の金額
控除額
控除対象配偶者老人控除対象
配偶者
上限なし上限なし33万円38万円

 

【改正後】

納税義務者本人の
合計所得金額
左記が給与収入のみ
の場合の金額
控除額
控除対象配偶者老人控除対象
配偶者
900万円以下1,120万円以下 33万円38万円
900万円超
950万円以下
1,120万円超
1,170万円以下
 22万円26万円
950万円超
1,000万円以下
1,170万円超
1,220万円以下
 11万円13万円
1,000万円超1,220万円超適用なし(障害者控除は適用可)

 配偶者控除の所得税での控除額は、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

配偶者特別控除の見直し

【改正前】

生計を一にする配偶者の
合計所得金額
左記が給与収入のみ
の場合の金額
納税義務者本人の合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
38万円超45万円未満103万円超110万円未満33万円適用なし
45万円以上50万円未満110万円以上115万円未満31万円
50万円以上55万円未満115万円以上120万円未満26万円
55万円以上60万円未満120万円以上125万円未満21万円
60万円以上65万円未満125万円以上130万円未満16万円
65万円以上70万円未満130万円以上135万円未満11万円
70万円以上75万円未満135万円以上140万円未満6万円
75万円以上76万円未満140万円以上141万円未満3万円
76万円以上141万円以上0円

 

【改正後】

生計を一にする
配偶者の
合計所得金額
左記が
給与収入のみ
の場合の金額
納税義務者本人の合計所得金額
900万円
以下
900万円超
950万円
以下
950万円超
1,000万円
以下
1,000万円超
38万円超
90万円以下
103万円超
155万円以下
33万円22万円11万円適用なし
90万円超
95万円以下
155万円超
160万円以下
31万円21万円11万円
95万円超
100万円以下
160万円超
166万8千円未満
26万円18万円9万円
100万円超
105万円以下
166万8千円以上
175万2千円未満
21万円14万円7万円
105万円超
110万円以下
175万2千円以上
183万2千円未満
16万円11万円6万円
110万円超
115万円以下
183万2千円以上
190万4千円未満
11万円8万円4万円
115万円超
120万円以下
190万4千円以上
197万2千円未満
6万円4万円2万円
120万円超
123万円以下
197万2千円以上
201万6千円未満
3万円2万円1万円
123万円超201万6千円以上0円0円0円

 配偶者特別控除の所得税での控除額は、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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