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軽自動車税の環境性能割について

更新日: 2024年(令和6年)1月1日  作成部署:市民部 税務課

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令和元年(2019)10月1日から、自動車取得税(都税)が廃止され、軽自動車税の環境性能割が創設されました。それに伴い、従来の軽自動車税は、軽自動車税の種別割に名称が変更になりました。従って、軽自動車税は、環境性能割と種別割の2つで構成されることとなりました。

令和元(2019)年10月1日から自動車取得税(都税)が廃止され、軽自動車税の環境性能割が創設されました。

環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。

対象 3輪以上の軽自動車で取得価値が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)

手続き これまでの自動車取得税と同様、取得時に申告及び納付をしてください。

軽自動車の取得価格に、税率を乗じた額が課税されます。税率に関しては、画面下の添付ファイルをご覧ください。

環境性能割は市税となりますが、当分の間は、東京都が賦課徴収を行います。環境性能割の詳細については、総務省及び東京都主税局のホームページをご覧ください。

従来の軽自動車税は、軽自動車税の種別割に名称が変更になりました。

種別割については、従来どおり小平市で賦課徴収を行います。

添付ファイル

 環境性能割税率表(PDF 51.7KB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

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