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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について

更新日: 2020年(令和2年)12月18日  作成部署:健康福祉部 生活支援課

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台風等の風水害や地震、津波などの自然災害により被害を受けられた場合、関係法令の規定に基づき、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付を行います。制度の概要について掲載しますので、詳しくはお問合せください。

災害弔慰金の支給

   市民の方が災害により死亡された場合、その遺族に対し、災害弔慰金が支給されます。

対象となる災害

  • 小平市において生じた住居の滅失した世帯の数が5以上である場合の災害
  • 東京都において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 東京都において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

対象となる遺族

   配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

支給額

  • 生計維持者が死亡した場合 500万円
  • その他の者が死亡した場合 250万円

災害障害見舞金の支給

   市民の方が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に、重度の障がい(両眼失明、要常時介護、両上肢・両下肢の用全廃等(以下同じ。))があるときは、災害障害見舞金が支給されます。

対象となる災害

 災害弔慰金と同じ。

支対象となる者

 災害により重度の障がいを受けた者

支給額

  • 生計維持者の場合 250万円
  • その他の者の場合 125万円

災害援護資金の貸付

   災害により負傷又は住居、家財に一定以上の損害を受けた世帯に対し、その生活の立て直しのため、貸付を行います。

対象となる災害

   東京都において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害

対象となる者

   災害により世帯主が一定の負傷又は住居、家財に一定の被害を受けた世帯の世帯主で市民の方

貸付限度額

 150万円から350万円

 世帯主の負傷又は住居、家財の損害の程度により異なります。

償還期間

   10年(据置期間3年を含む。)

利率

  • 保証人を立てる場合:無利子
  • 保証人を立てない場合:年1%(据置期間中は無利子)

所得制限

   世帯人員に応じ、前年の総所得金額等による制限があります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター2階

生活支援課地域福祉担当

電話:042-346-9537

FAX:042-346-9498

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