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国民年金の給付 外国人の脱退一時金

更新日: 2020年(令和2年)3月26日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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日本の年金制度で納付をしていた外国人の方で、一定の要件を満たしていると脱退一時金を受け取ることができます。一時金の受け取りには手続きが必要です。

 受給資格期間がないまま帰国した(日本国内に住所を有しなくなった)外国人のために、脱退一時金という制度があります。ただし、障害基礎年金等の受給権を有したことがある人には支給されません。

 第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生、無職、任意加入者など)として保険料納付済期間が6カ月以上あり、帰国後(日本国内に住所を有しなくなった後)2年以内に請求を行えば、一時金が支給されます。厚生年金についても、脱退一時金の制度があります。

 脱退一時金については、年金事務所へお問い合わせください。

請求先

日本年金機構 外国業務グループ

〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24

国内から 0570-05-1165

国外から 81-3-6700-1165

お問合せ先

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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