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令和2年度に適用される個人住民税の主な改正点

更新日: 2020年(令和2年)11月2日  作成部署:市民部 税務課

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 令和2年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は以下のとおりです。

ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税制度の対象となる寄附金(特例控除対象寄附金)は、「総務大臣が一定の基準に適合する自治体として指定した自治体への寄附金」とする見直しが行われました。

 これにより、令和元年6月1日以降は、この指定を受けた自治体に寄附した場合に限り、翌年度分の個人住民税において特例控除対象寄附金となります。
(指定を受けていない自治体に対して、令和元年6月1日以降に寄附した場合でも、「基本控除部分」は控除対象となります。)

 特例控除対象寄附金の対象となる自治体については、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)をご参照ください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

 個人の方が、消費税率10%が適用される住宅の取得等をし、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、現行10年間である住宅ローン控除の控除期間が3年間延長され、13年間となります。

 延長される3年間の控除限度額は、各年において建物購入価格(4千万円を超える場合には4千万円とする。)に2%を乗じた額を3で除した額となります。
(ただし、ローン残高が少ない場合は、これまでどおり住宅ローン年末残高に応じた額となります。)

 所得税額から控除しきれない額は、これまでと同じ控除限度額(所得税課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲内で個人住民税から控除されます。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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