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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

更新日: 2023年(令和5年)5月24日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、傷病手当金を支給できる場合があります。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

小平市の国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

(注)申請前にお読みください。(PDF 202.2KB)

1 対象になる方(下記の全てに該当)

  • 給与等の支払いを受けている国民健康保険の被保険者
  • 令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染し(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)、療養のため労務に服することができなかった(令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合は対象外となります)
  • 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日以降である
  • 上記により労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定しており、労務に服することができなかったことにより給与等の全部又は一部を受け取ることができなかった

2 支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

3 支給額

支給額については、次の計算式によって算出します。
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数

(注) 給与等の全部又は一部を受け取ることができる方は、支給額が調整される場合や、支給されない場合があります。
(注) 1日あたりの支給額は、30,887円を上限とします。

4 手続きに必要なもの

(注)当面の間、医療機関を受診した場合でも、【その4医療機関記入用】傷病手当金支給申請書の添付が不要となりました。その代わり【その2被保険者用】傷病手当金支給申請書に事業所の証明が必要です。

5 申請方法

郵送申請

(注)申請は、感染予防の観点から、原則郵送とさせていただきます。

【宛先】
〒187-8701 小平市小川町二丁目1,333番地 保険年金課国民健康保険担当

・申請には期限があります。労務に服することができなくなった日の翌日から2年間で時効となりますので、ご注意ください。

・申請について内容確認のため、医療機関、保健所、事業主に調査及び照会を行う場合があります。

・支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、支給した傷病手当金を返還していただきます。

・傷病手当金について、不正な申請があったとき、又はその疑いが認められるときは、警察と相談・連携して厳正に対処します。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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