小平市役所
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いわゆる「あおり運転」による悪質・危険な交通事故・事件が後を絶たないことから、道路交通法の一部改正により、他の車両の通行を妨害する目的で一定の違反行為を行う妨害運転罪(あおり運転)が創設されました。妨害運転をした場合や妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は処罰の対象となります。妨害運転(あおり運転)は、重大な事故に直結する危険な行為で犯罪です。絶対にやめましょう。
道路交通法の一部が改正(令和2年6月30日施行)により、これまで、社会問題化していた、いわゆる「あおり運転」について、他の車両の通行を妨害する目的で一定の違反行為を行う「妨害運転罪」が創設され、罰則等も厳罰化されました。
あおり運転は犯罪です。運転時は、思いやりとゆずる心で、ゆとりを持ちましょう。
他の車両の通行を妨害する目的で一定の違反(10類型)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。
あおり運転をして、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
25点(免許取消し) 欠格期間2年間
(注)前歴や累積点数がある場合には、欠格期間が最大で5年。
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
35点(免許取消し) 欠格期間3年間
(注)前歴や累積点数がある場合には、欠格期間が最大で10年。
車を運転する際は、周囲の動きなどに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを持って、ゆずり合いの運転をすることが大切です。
正しい交通ルールを守り、安全な速度と車間距離をとるなど安全運転を心掛けましょう。
妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故の危険がない場所に避難するとともに車外に出ることなく、110番通報をしましょう。
また、事故やトラブルに備えて、ドライブレコーダーを設置し、有効に活用しましょう。