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あおり運転は妨害運転罪になります

更新日: 2020年(令和2年)8月27日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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いわゆる「あおり運転」による悪質・危険な交通事故・事件が後を絶たないことから、道路交通法の一部改正により、他の車両の通行を妨害する目的で一定の違反行為を行う妨害運転罪(あおり運転)が創設されました。妨害運転をした場合や妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は処罰の対象となります。妨害運転(あおり運転)は、重大な事故に直結する危険な行為で犯罪です。絶対にやめましょう。

妨害運転罪(あおり運転)が創設されました

交通安全情報(妨害運転)画像
警視庁交通安全情報(妨害運転)

道路交通法の一部が改正(令和2年6月30日施行)により、これまで、社会問題化していた、いわゆる「あおり運転」について、他の車両の通行を妨害する目的で一定の違反行為を行う「妨害運転罪」が創設され、罰則等も厳罰化されました。

あおり運転は犯罪です。運転時は、思いやりとゆずる心で、ゆとりを持ちましょう。

警視庁交通安全情報(妨害運転罪創設) PDFファイル(PDF 740.1KB)

妨害運転罪とは

交通の危険のおそれ(あおり運転をした場合)

他の車両の通行を妨害する目的で一定の違反(10類型)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。

 著しい交通の危険(あおり運転のせいで危険が生じた場合)

あおり運転をして、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。

一定の違反(10類型)

  • 通行区分違反
  • 急ブレーキ禁止違反
  • 車間距離不保持
  • 進路変更禁止違反
  • 警音器使用制限違反
  • 減光等義務違反
  • 安全運転義務違反
  • 追い越し違反
  • 高速自動車国道等駐停車違反
  • 最低速度違反(高速自動車国道)

 罰則と違反点数

妨害運転(交通の危険のおそれ)

罰則

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

違反点数

25点(免許取消し) 欠格期間2年間

(注)前歴や累積点数がある場合には、欠格期間が最大で5年。

妨害運転(著しい交通の危険)

罰則

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

違反点数

35点(免許取消し) 欠格期間3年間

(注)前歴や累積点数がある場合には、欠格期間が最大で10年。

あおり運転をなくすために

思いやりとゆずる心で安全運転を

車を運転する際は、周囲の動きなどに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを持って、ゆずり合いの運転をすることが大切です。
正しい交通ルールを守り、安全な速度と車間距離をとるなど安全運転を心掛けましょう。

あおり運転に遭ったら

妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故の危険がない場所に避難するとともに車外に出ることなく、110番通報をしましょう。
また、事故やトラブルに備えて、ドライブレコーダーを設置し、有効に活用しましょう。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

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