埋蔵文化財包蔵地の照会について
更新日:
2020年(令和2年)7月9日
作成部署:地域振興部 文化スポーツ課
埋蔵文化財包蔵地の照会はこちらのページをご覧ください。
小平市内埋蔵文化財包蔵地 該当箇所
(注)上記住所地の該当場所についてはお問合せください。
(注)開発面積が5,000平方メートル以上の場合は、上記住所以外のところでも「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例34条」に基づき、文化財保護のための協議が必要となりますのでお問合せください。
(注)本該当箇所については、変更となる場合があります。変更・追加の場合は本ページを更新します。
東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス(東京都教育庁)
- 東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス(東京都教育庁)(外部リンク)で地図情報の確認ができます。
- 遺跡の範囲は概要であり(特に範囲不明の正円(○))、今後変更することもありますので、詳細は「文化スポーツ課文化財担当」にお問い合わせください。
- ここに記載されている遺跡は文化財保護法の周知の埋蔵文化財包蔵地にあたり、遺跡の調査のために土地を発掘しようとする場合は、文化財保護法の規定により所定の手続きが必要であり、みだりに遺跡を発掘することはできません。
- 周知の埋蔵文化財包蔵地内において土木工事等で現状変更を行う場合は、文化財保護法の規定に基づき着工の60日前までに小平市文化スポーツ課を経由して東京都教育委員会に届出を行い、東京都教育委員会の指示に従わなければなりません。
- 記載されていない場所でも、工事等で埋蔵文化財が発見された時は、文化財保護法の規定に基づき、現状を変更することなく、遅滞なく小平市文化スポーツ課を経由して東京都教育委員会に届出を行い、東京都教育委員会の指示に従わなければなりません。
- 遺跡の詳しい内容については、小平市文化スポーツ課刊行の『鈴木遺跡発掘調査総括報告書』、『鈴木遺跡解説』や各遺跡の発掘調査報告書をご覧ください(市役所市政情報コーナー、鈴木遺跡資料館、市立図書館で閲覧ができます)。