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令和3年度に適用される個人住民税の主な改正点

更新日: 2022年(令和4年)1月1日  作成部署:市民部 税務課

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 令和3年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は以下のとおりです。

目次

令和3年度から以下の項目が改正されて適用されます。

 

 基礎控除の改正

  • 基礎控除が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円超の方は合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円超の方は適用できないこととされます。
 改正前後の基礎控除の金額
合計所得金額改正後の基礎控除の金額改正前の基礎控除の金額
2,400万円以下43万円33万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円33万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円33万円
2,500万円超0円33万円

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 給与所得控除の上限が適用される給与等の収入額を(改正前の1,000万円から)850万円に引き下げ、給与所得控除の上限額を(改正前の220万円から)195万円に引き下げ

なお、給与等の収入金額が850万円を超える場合で、次の1~3のいずれかに該当する場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から控除します。詳しくは、所得金額調整控除をご確認ください。

  1. 特別障害者に該当する
  2. 23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの

改正後の給与所得金額

改正後 給与所得速算表 
給与等の収入金額給与所得の金額
550,999円まで0円
551,000円から
1,618,999円まで
給与等の収入金額から550,000円を引いた金額
1,619,000円から
1,619,999円まで
1,069,000円
1,620,000円から
1,621,999円まで
1,070,000円
1,622,000円から
1,623,999円まで
1,072,000円
1,624,000円から
1,627,999円まで
1,074,000円
1,628,000円から
1,799,999円まで
給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てた金額に、2.4をかけて100,000円を足した金額
1,800,000円から
3,599,999円まで
給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てた金額に、2.8をかけて80,000円を引いた金額
3,600,000円から
6,599,999円まで
給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てた金額に、3.2をかけて440,000円を引いた額
6,600,000円から
8,499,999円まで
給与等の収入金額に0.9をかけて、1,100,000円を引いた金額
8,500,000円以上

給与等の収入金額から1,950,000円を引いた金額

 

 

改正前の給与所得金額

改正前 給与所得速算表  
給与等の収入金額給与所得の金額
650,999円まで0円
651,000円から
1,618,999円まで
給与等の収入金額から650,000円を引いた金額
1,619,000円から
1,619,999円まで
969,000円
1,620,000円から
1,621,999円まで
970,000円
1,622,000円から
1,623,999円まで
972,000円
1,624,000円から
1,627,999円まで
974,000円
1,628,000円から
1,799,999円まで
給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てた金額に、2.4をかけた金額
1,800,000円から
3,599,999円まで
給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てた金額に、2.8をかけて180,000円を引いた金額
3,600,000円から
6,599,999円まで
給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てた金額に3.2をかけて540,000円を引いた金額
6,600,000円から
9,999,999円まで
給与等の収入金額に0.9をかけて1,200,000円を引いた金額
10,000,000円以上給与等の収入金額から2,200,000円を引いた金額

公的年金等控除の改正

  •  公的年金等控除額を一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げることとされます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、上限を設けることとされました。

この結果、公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額及び公的年金等の収入金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

 

改正後 65歳未満の公的年金等雑所得の金額 

公的年金等雑所得の金額 
公的年金等の収入金額公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 が1,000万円以下の場合公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 が
1,000万円を超え2,000万円以下の場合
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 が
2,000万円を超える場合
1,300,000円未満収入金額から600,000円を引いた金額収入金額から500,000円を引いた金額収入金額から400,000円を引いた金額
1,300,000円から4,099,999円まで収入金額に0.75をかけた金額から275,000円を引いた金額収入金額に0.75をかけた金額から175,000円を引いた金額収入金額に0.75をかけた金額から75,000円を引いた金額
4,100,000円から7,699,999円まで収入金額に0.85をかけた金額から685,000円を引いた金額収入金額に0.85をかけた金額から585,000円を引いた金額収入金額に0.85をかけた金額から485,000円を引いた金額
7,700,000円から9,999,999円まで収入金額に0.95をかけた金額から1,455,000円を引いた金額収入金額に0.95をかけた金額から1,355,000円を引いた金額収入金額に0.95をかけた金額から1,255,000円を引いた金額
10,000,000円以上収入金額から1,955,000円を引いた金額収入金額から1,855,000円を引いた金額収入金額から1,755,000円を引いた金額

 

改正前 65歳未満の公的年金等雑所得の金額 

公的年金等雑所得の金額
公的年金等の収入金額公的年金等雑所得の金額
1,300,000円未満公的年金等の収入金額 から700,000円を引いた金額
1,300,000円から
4,099,999円 まで
公的年金等の収入金額 に0.75をかけた金額から375,000円を引いた金額
4,100,000円から
7,699,999円 まで
公的年金等の収入金額 に0.85をかけた金額から785,000円を引いた金額
7,700,000円以上公的年金等の収入金額 に0.95をかけた金額から1,555,000円を引いた金額

 

 

 

 改正後 65歳以上の公的年金等雑所得の金額 

公的年金等雑所得の金額 
公的年金等の収入金額公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 が1,000万円以下の場合公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 が1,000万円を超え2,000万円以下の場合公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 が2,000万円を超える場合
3,300,000円未満収入金額から1,100,000円を引いた金額収入金額から1,000,000円を引いた金額収入金額から900,000円を引いた金額
3,300,000円から4,099,999円まで収入金額に0.75をかけた金額から275,000円を引いた金額収入金額に0.75をかけた金額から175,000円を引いた金額収入金額に0.75をかけた金額から75,000円を引いた金額
4,100,000円から7,699,999円まで収入金額に0.85をかけた金額から685,000円を引いた金額収入金額に0.85をかけた金額から585,000円を引いた金額収入金額に0.85をかけた金額から485,000円を引いた金額
7,700,000円から9,999,999円まで収入金額に0.95をかけた金額から1,455,000円を引いた金額収入金額に0.95をかけた金額から1,355,000円を引いた金額収入金額に0.95をかけた金額から1,255,000円を引いた金額
10,000,000円以上収入金額から1,955,000円を引いた金額収入金額から1,855,000円を引いた金額収入金額から1,755,000円を引いた金額

 

改正前 65歳以上の公的年金等雑所得の金額

公的年金等雑所得の金額 
公的年金等の収入金額公的年金等雑所得の金額
3,300,000円未満公的年金等の収入金額 から1,200,000円を引いた金額
3,300,000円から
4,099,999円まで
公的年金等の収入金額 に0.75をかけた金額から375,000円を引いた金額
4,100,000円から
7,699,999円 まで
公的年金等の収入金額 に0.85をかけた金額から785,000円を引いた金額
7,700,000円以上公的年金等の収入金額 に0.95をかけた金額から1,555,000円を引いた金額

 

扶養親族等の所得金額要件の改正

扶養親族等の合計所得金額要件及び所得控除の適用に係る本人の合計所得金額要件が10万円引き上げられます。

 合計所得金額要件
区分改正後の合計所得金額要件改正前の合計所得金額要件
控除対象配偶者及び扶養親族48万円以下38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者48万円超133万円以下38万円超123万円以下
勤労学生控除75万円以下65万円以下

 

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下の方に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が創設されます。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円)が設定されます。
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は適用できないこととされます。

改正後 ひとり親控除

対象
本人が前年12月31日現在で次の1から3に該当する方
  1. 「配偶者がいない方、配偶者の生死が不明(注1)の方」で「生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、ほかの方の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子)がいる」こと
  2. 「合計所得金額が500万円以下である」こと
  3. 「事実上の配偶者がいない」こと

(注1) 生死不明には一定の条件があります

所得控除額
30万円

 

 改正後 寡婦控除

対象
上記の「ひとり親」に該当しない方のうち、前年12月31日現在で次の1か2のどちらかに該当する方
  1. 「夫と離婚してから結婚をしていない方」で次の(1)から(3)に該当する方
    (1)「扶養親族がいる」こと
    (2)「合計所得金額が500万円以下である」こと
    (3)「事実上の夫がいない」こと
  2. 「夫と死別してから結婚をしていない方、夫の生死が不明の方」で、1の(2)と(3)に該当する方
所得控除額
26万円

 

改正前後の所得控除の金額

本人が女性で同一生計の子が有る場合

所得控除の額 
本人の婚姻や所得の状況所得控除の額
夫と死別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 30万円、改正後 30万円
夫と死別 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 26万円、改正後 所得控除なし
夫と離別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 30万円、改正後 30万円
夫と離別 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 26万円、改正後 所得控除なし
未婚 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 所得控除なし、改正後 30万円
未婚 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし

 

本人が女性で、子以外の扶養親族が有る場合

所得控除の額 
本人の婚姻や所得の状況所得控除の額
夫と死別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 26万円、改正後 26万円
夫と死別 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 26万円、改正後 所得控除なし
夫と離別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 26万円、改正後 26万円
夫と離別 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 26万円、改正後 所得控除なし
未婚 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
未婚 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし

 

本人が女性で、扶養親族が無い場合

所得控除の額 
本人の婚姻や所得の状況所得控除の額
夫と死別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 26万円、改正後 26万円
夫と死別 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
夫と離別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
夫と離別 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
未婚 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
未婚 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし

 

 

本人が男性で同一生計の子が有る場合

所得控除の額 
本人の婚姻や所得の状況所得控除の額
妻と死別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 26万円、改正後 30万円
妻と死別 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
妻と離別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 26万円、改正後 30万円
妻と離別 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
未婚 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 所得控除なし、改正後 30万円
未婚 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし

 

本人が男性で、子以外の扶養親族が有る場合

 所得控除の額
本人の婚姻や所得の状況所得控除の額
妻と死別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
妻と死別 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
妻と離別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
妻と離別 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
未婚 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
未婚 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし

 

本人が男性で、扶養親族が無い場合

所得控除の額 
本人の婚姻や所得の状況所得控除の額
妻と死別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
妻と死別 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
妻と離別 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
妻と離別 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
未婚 本人の合計所得金額が500万円以下の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし
未婚 本人の合計所得金額が500万円超の場合改正前 所得控除なし、改正後 所得控除なし

 

所得金額調整控除の創設

子育て世帯、特別障害者の調整措置

対象者

前年の給与等の収入金額が850万円を超える者で、以下のいずれかに該当する者。

  1. 特別障害者
  2. 23歳未満の扶養親族を有する者
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの控除額

控除額

給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を引いた金額の10%相当額を、給与所得の金額から控除する。

計算例

特別障害者で給与収入が1,000万円の場合

給与所得控除額 195万円
所得金額調整控除額 (1,000万円-850万円)×0.1=15万円

給与所得金額 1,000万円-195万円-15万円=790万円

 

給与所得と公的年金所得の両方を有する者の調整措置

対象者

前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者でその合計が10万円を超える者。

控除額

給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から10万円を引いた残額を、給与所得の金額から控除する。

計算例

65歲以上で給与収入400万円、年金収入115万円の場合

給与所得控除額 400万円×0.2+44万円=124万円
年金控除額 110万円
所得金額調整控除前 給与所得金額(給与) 400万円-124万円=276万円
所得金額調整前 年金等雑所得金額(年金) 115万円-110万円=5万円
所得金額調整控除額 10万円(給与所得金額が276万円のため限度額の10万円となる)+5万円(年金等雑所得金額)-10万円=5万円

給与所得金額 400万円-124万円-5万円=271万円

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用できなくなります。

改正後の調整控除の算出方法

調整控除額の算出方法
合計所得金額の区分調整控除額
合計所得金額が200万円以下のとき「所得税との人的控除額の差額の合計額」及び「合計所得金額」のうちいずれか少ない金額の5パーセントに相当する金額
合計所得金額が200万円を超え、2,500万円以下のとき「所得税との人的控除額の差額の合計額」から「合計所得金額から200万円を引いた金額」を差し引いた金額の5パーセントに相当する金額(その金額が2,500円を下回るときは、2,500円とする)
合計所得金額が2,500万円を超えるとき改正後 適用なし、改正前 上の区分と同じ

非課税の範囲の改正

非課税となる所得金額の範囲が10万円引き上げられます。

均等割及び所得割が非課税となる方

非課税とされる合計所得金額の範囲 
区分非課税とされる合計所得金額の範囲
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方改正前 所得制限なし、改正後 所得制限なし
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫改正前 125万円以下
改正後 135万円以下(寡夫は廃止)
上の2つに該当しない方で、同一生計配偶者又は扶養親族がいる方改正前 本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数に35万円をかけた金額に21万円を加算した金額以下
改正後 改正前の金額に、10万円を加算した金額以下
上の3つに該当しない方改正前 35万円以下
改正後 45万円以下

所得割が非課税となる方

非課税とされる総所得金額等の範囲 
区分非課税とされる総所得金額等の範囲
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方改正前 本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数に35万円をかけた金額に32万円を加算した金額以下
改正後 改正前の金額に、10万円を加算した金額
同一生計配偶者又は扶養親族がいない方改正前 35万円以下
改正後 45万円以下

個人住民税の新たな非課税措置の創設

  • ひとり親」に該当する方のうち、合計所得金額が135万円以下の方について、住民税が非課税とされます。
  • 従来の「寡夫」に該当する方は、改正後も「ひとり親」として合計所得金額が135万円以下の方について、住民税が非課税とされます。ただし、住民票の続柄に、「妻(未届)」と記載のある方は適用できないこととされます。

 

イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除

新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
詳しくは、イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除についてのページをご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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