小平市役所
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「小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」は、良好な近隣関係、生活環境の維持及び向上を目的として、一定規模の建築物の建築に際して、近隣関係住民の方への建築計画の事前説明を義務付けています。
対象の建築物では、本条例に基づいて、一定の手続きが必要となります。
用途地域 | 建築物の規模(いずれかを満たすもの) |
第1種低層住居専用地域 及び 第2種低層住居専用地域 | 軒の高さが7メートルを超える建築物 又は 地階を除く階数が3以上の建築物 |
上記以外 | 高さが10メートルを超える建築物 |
下表に応じた時点から、建築基準法(以下「法」という。)第7条第1項に規定する完了検査の申請若しくは法第18条第16項に規定する工事の完了の通知をした日又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日まで標識の設置が必要です。
建築物の規模 | 設置の時期 |
1,000平方メートルを超え かつ 高さが15メートルを超える中高層建築物 | 建築確認申請等(注)の少なくとも30日前までに設置 |
上記以外 | 建築確認申請等(注)の少なくとも15日前までに設置 |
(注)小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則第5条に掲げる建築確認申請、許可及び認定等の手続き
標識を設置した日から起算して3日以内に届出が必要となります。
また、標識の記載事項に変更が生じた際は、標識記載事項変更届の届出が必要となります。
標識を設置してから建築確認申請等の手続きの前に、説明会の開催又は戸別訪問により、近隣関係住民への建築計画の説明が必要となります。
また、説明会を開催しようとするときは、説明会の5日前までに、日時及び場所を掲示するとともに、開催案内を戸別配布して周知してください。
説明会等の開催後、建築確認申請等の10日前までに住民説明会等報告書の提出が必要となります。