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長期優良住宅の認定申請について

更新日: 2023年(令和5年)11月20日  作成部署:都市開発部 建築指導課

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 長期優良住宅とは

 長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。
 長期優良住宅の認定取得を希望される方は、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、建築指導課へ申請してください。

認定基準

 長期優良住宅建築等計画等の認定には、その住宅が認定基準を満たしていることが必要です。小平市では、居住環境の維持及び向上への配慮について、以下のように定めています。

 その他の基準については、国土交通省HP(外部リンク)または(一社)住宅性能評価・表示協会(外部リンク)をご確認ください。

居住環境の維持及び向上への配慮

 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。

1.地区計画等の区域内にある場合

 地区整備計画が定められた区域内において、申請建築物が当該地区計画等の建築物に関する事項に適合すること。
 地区計画については、「地区計画一覧」をご覧ください。

2.景観計画の区域内にある場合

 東京都景観条例に基づく景観計画区域内において、申請建築物が東京都景観計画に適合すること。
 東京都景観計画については、「街並み景観」(東京都都市整備局)(外部リンク)をご覧ください。

3.都市計画施設等の建築制限区域内にある場合

 申請建築物が以下の区域内にある場合は、原則認定できません。

  • 都市計画法第4条第6項の規定に基づく都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項の規定に基づく市街地開発事業の区域

 都市計画については、都市開発部 都市計画課へご確認ください。

 長期優良住宅建築等計画の認定申請

 計画認定の申請時期

 新築・増改築の認定申請は、必ず工事着手「前」に行ってください。工事着手「後」の認定申請は受付できませんのでご注意ください。

認定申請に必要な添付図書(正副2部)

  1. 認定申請書(「長期優良住宅のページ」(国土交通省)(外部リンク)からダウンロード可能です。)
  2. 登録住宅性能評価機関が交付した確認書等(取得している場合)
  3. 上記確認書等の申請日がわかる書類(確認書等を取得している場合)
  4. 規則第2条(外部リンク)に掲げられている添付図書
  5. 確認済証の写し及び確認申請書の写し(認定申請時に確認済証の交付を受けていない場合は要相談)
  6. 委任状(認定申請者本人以外による申請書提出の場合)(注)
  7. 居住環境への配慮事前調査報告書(正本に添付)
  8. 申請書類チェックリスト(正本に添付)

(注)委任状には認定申請者の自署または記名押印が必要です。「委任状の作成について」(PDF 466.3KB)

以下の書類について、必要な場合添付をしてください。

  • 地区計画適合通知書の写し(対象区域の場合)
  • 景観計画区域内の行為の届出書の写し(届出対象の場合)
  • 売買契約書(法第5条第2項申請の場合)
    【以下確認書等を取得していない場合のみ】
  • 住宅型式性能認定書の写し(取得している場合)
  • 型式住宅部分等製造者認証書の写し(取得している場合)
  • 長期使用構造等と同等以上の措置の説明図書(措置を行った場合)

申請時の注意事項

  • 受付時間は、午前8時30分から11時30分、午後1時から午後4時半となります。(手数料納付のため)
  • 申請件数が多い場合は受付に時間を要しますので、事前にご連絡の上ご来庁くださいますようご協力をお願いします。
  • 法令に基づく添付書類が添付されていない場合は、申請を受け付けることができません。
  • 事前に居住環境の基準に適合することを確認してください。
  • 登録住宅性能評価機関による確認書の交付を受けるか、長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書を取得した場合は、当該確認書または評価書の写しを添付してください。
  • 根拠となる条文について、以下のように契約状況によって異なりますので、申請前に改めて確認してください。
    ・法第5条第1項:請負契約の注文者又は請負契約によらず自ら施工する者による申請
    ・法第5条第2項:申請前に売買契約済、分譲事業者による申請
    ・法第5条第3項:申請後に売買契約予定、分譲事業者による申請
    ・法第5条第4項:区分所有住宅分譲事業者による新築の申請
    ・法第5条第5項:区分所有住宅の管理者等による増改築の申請
    ・法第5条第6項:住宅(区分所有住宅を除く)の建築行為なし認定申請
    ・法第5条第7項:区分所有住宅の建築行為なし認定申請

認定申請手数料

 申請手数料については「各種申請等に係る手数料」(PDF 307.9KB)をご覧ください。

認定後に行っていただきたいこと

 計画通りの建築とメンテナンスを行い、建築やメンテナンスの記録を作成・保存してください。また、認定通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。概要は「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」(国土交通省)(外部リンク)をご覧ください。
 なお、認定後の変更等については、事前に建築指導課にご相談ください。

工事完了報告

 認定長期優良住宅の建築工事が完了した場合、小平市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定により工事完了報告書を求めています。

報告に必要な書類(正副2部)

1.工事完了報告書(様式第4号)
2.下記のいずれかを工事完了報告書に添付してください。
 ・建築基準法に基づく検査済証の写し
 ・工事監理報告書の写し(建築士法第20条第3項に規定するもの)
 ・建設住宅性能評価書の写し(品確法第6条第3項に規定するもの)
3.委任状(認定計画実施者本人以外による報告書提出の場合)
 (注1)認定申請時の委任状が工事完了報告まで含めた委任である場合は不要です。
 (注2)委任状には認定計画実施者の自署または記名押印が必要です。「委任状の作成について」(PDF 466.3KB)

状況報告

 認定後に軽微な変更等があった場合に、小平市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定により状況報告書を求めています。

 詳細は「軽微な変更等の報告について」(Word 17.5KB)をご確認ください。

その他注意事項

・相続があった場合の手続き
 原則、相続があったことがわかる書類(登記簿謄本)を添えて、地位の承継の承認申請が必要となります。

・売買があった場合の手続き
 原則、売買があったことがわかる書類(売買契約書または登記簿謄本)、認定通知書又は申請図書の副本を添えて、地位の承継の承認申請が必要となります。

・認定実施者を増やす(減らす)場合の手続き
 地位の承継の承認申請が必要となります。添付書類は不要です。

・法定代理人による申請の場合の手続き
 
申請者と法定代理人の関係がわかる書類(登記簿謄本)が必要となります。

様式

取下届(様式第2号)(Word 21.6KB)
許可申請取下届(様式第3号の2)(Word 21.6KB)
工事完了報告書(様式第4号)(Word 21.4KB)
状況報告書(様式第5号)(Word 21.7KB)
取りやめ届(様式第6号)(Word 21.6KB)
工事取りやめ届(様式第6号の2)(Word 22KB)
居住環境への配慮事前調査報告書(PDF 77.3KB)
申請書類チェックリスト(Excel 12.3KB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

建築指導課構造・設備担当

電話:042-312-1145

FAX:042-346-9513

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