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建築物等に係る事故の報告について

更新日: 2023年(令和5年)9月21日  作成部署:都市開発部 建築指導課

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建築物等に係る事故が発生した場合は、行政は至急、事故の情報を把握し、建築物を所有する管理者等に対して応急処置や今後の事故防止策等を適切に指導する必要があります。

 建築物等に起因した事故が発生した場合は、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は施工者)は、直ちに、事故情報の速報を報告してください。その後、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は建築主等)は、事故の詳細について報告してください。

報告対象

仮囲いが必要な建築物・工作物の工事中の事故

 仮囲いが必要な工事とは、木造の建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの又はその他の構造の建築物で2階以上のものに係る建築、修繕、模様替又は除却の工事をいいます。

既存建築物等の事故(特殊建築物等・工作物)

 特殊建築物等とは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ(以上の用途で延べ面積が100平方メートルを超えるもの)、事務所(5階以上かつ延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの)をいいます。

報告が必要な事故例

  • 外壁タイルや屋根など建築物の一部が落下した 
  • 自動回転ドアや自動ドアに挟まれた
  • 防火シャッターに挟まれた
  • ガス中毒になった
  • 看板や広告塔が落下した
  • エレベーターが落下した
  • エスカレーターと上階壁部との三角部分に挟まれた
  • コースターなどの遊戯施設から落下した
  • その他建築物等に起因したと思われる事故(明らかに人為的な理由であるものは除く。)

 

報告様式

 申請書等は以下のページからダウンロードできます。

 建築確認等に関する様式について

事故報告制度及び事故事例

 建築物等に係る事故の報告制度等に関することについては、以下の東京都ホームページをご覧ください。

 都市整備局「建築物等に係る事故の報告制度と事故事例」(外部リンク)

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

建築指導課構造・設備担当

電話:042-312-1145

FAX:042-346-9513

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