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国民健康保険税の軽減・減免

更新日: 2024年(令和6年)4月1日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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国保税では、低所得世帯、子ども(未就学児)、非自発的失業者と後期高齢者医療制度に関連する軽減措置が設けられています。

低所得世帯に対する軽減措置

国保加入者の前年分の総所得金額等が一定金額以下の世帯に対して、均等割額が軽減されます。

<軽減対象を判定する所得の扱いは、所得割額の計算に使う所得と次のような違いがあります>

  • 事業専従者控除は適用せず、逆に専従者給与はないものとします。
  • 譲渡所得の特別控除(居住用財産の長期譲渡の3,000万円控除等)はないものとします。
  • 生年月日が昭和34年1月1日以前の公的年金所得者の場合、公的年金等雑所得から最高15万円を差し引きます。
軽減割合軽減に該当する世帯

7割軽減

令和4年中の総所得金額等が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

5割軽減

令和4年中の総所得金額等が、43万円+(29万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割軽減

令和4年中の総所得金額等が、43万円+(54万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

 (注)国保に加入していない世帯主の所得も軽減の判定にのみ含めます。

 子ども(未就学児)の均等割額の軽減

未就学児にかかる国民健康保険税の均等割額が5割軽減されます。

「低所得世帯に対する軽減」に該当する世帯の場合は、「子ども(未就学児)の均等割額の軽減」と「低所得世帯に対する軽減」の両方が適用されます。例えば、「低所得世帯に対する軽減」で均等割が7割軽減されている場合は、残りの3割を「子ども(未就学児)の均等割額の軽減」によって5割軽減します。

子ども一人当たりの均等割額の減額イメージ

(注)子ども(未就学児)の均等割額減額後の税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が税額となります。

後期高齢者医療制度関連の経過措置

<平成20年4月から後期高齢者医療制度の実施に伴って発生する負担増に対応するため、一定の条件で経過措置が導入されています。>

平成20年4月以降、75歳以上の方はそれまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移行します。例えば、夫婦2人(夫74歳、妻72歳)で国保に加入していた世帯は、夫が75歳になると後期高齢者医療制度に移行し、妻だけが国保に残ることになります。また同じく社会保険本人の夫と扶養家族の妻の世帯も夫が後期高齢者医療制度に移行したことにより、妻だけが国保に加入することになります。このような場合に、当分の間、一定の条件で国保税の負担軽減の措置を講じます。

1 国保加入者が、75歳になって国保から後期高齢者医療制度に移った場合、国保に残った方の国保税の負担軽減

国保加入者が国保から後期高齢者医療制度に移った後、世帯構成が変わらない場合に限り、国保に残った方の国保税計算において、後期高齢者医療制度に移った方(旧国保被保険者)を含めた人数と所得で、「低所得世帯にかかる国保税の軽減」の判定を行います。夫婦2人で計算すると国保税の均等割の軽減を受けられる場合、引き続き軽減を受けることができます。

 (注)負担軽減措置は、特に申請は必要ありません。

 

2 社会保険等の被扶養者であった方で、新たに国保に加入となる65歳以上の方の国保税の減免

社会保険等の本人であった方が後期高齢者医療制度に移行することにより扶養家族であった方が国保に加入することになります。従来、社会保険の場合、扶養家族は医療保険料を負担していなかったのですが、国保加入により国保税がかかります。この扶養家族の方が65歳以上の場合(「旧被扶養者」といいます。)、申請をいただくことにより、当分の間負担を軽減するため次の措置を受けることができます。

(1)国保に加入された「旧被扶養者」の方の所得割額は課税されません。

(2)国保に加入された「旧被扶養者」の方の均等割額を最大2年間半額にします。

(注)この措置の適用には申請が必要です。また、低所得世帯にかかる7割、5割減額となる場合、均等割額が半額以上の減額となるため、(2)については適用されません。

 

国保税の減免

 風水害や火災などの特別な理由で一定の基準に該当し、生活が著しく困難になった場合は、申請により国保税が減免されることがあります。減免を受ける場合、次に到来する納期限までに申請書を提出していただく必要があります。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課保険税担当

電話:042-346-9530

FAX:042-346-9513

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