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法第43条第2項第2号に基づく許可について

更新日: 2021年(令和3年)7月20日  作成部署:都市開発部 建築指導課

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概要

 建築基準法(以下「法」という。)では、法第43条第1項で「建築物の敷地は法上の道路に2m以上接していなければならない」として、接道義務を規定しています。ただし、法第43条第2項第2号において、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務の規定が緩和されます。

建築基準法(関連条文)

建築基準法第43条

第1項 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。

 1・2(略)

第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
 1 (略)
 2 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

建築基準法施行規則第10条の3

第1項~第3項 (略)

第4項 法第43条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 1 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
 2 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。
 3 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

建築基準法第43条第2項第2号許可運用指針

 許可を適用するに当たり、適正かつ効率的な運用を図ることを目的として運用指針を定めています。

事前相談

 許可申請に係る相談窓口は、建築指導課(市役所4階)になります。事前相談のうえ、建築基準法第43条第2項第2号許可相談カード(相談カード)を提出していただきます。相談カード及び必要書類(建築基準法第43条第2項第2号許可の流れ参照)をご用意のうえ、建築指導課審査担当までご相談ください。

建築審査会の開催スケジュール

 建築審査会の開催スケジュールについては「小平市建築審査会について」をご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

建築指導課審査担当

電話:042-312-1143

FAX:042-346-9513

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