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居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について

更新日: 2022年(令和4年)3月28日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正により、厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、市町村から指定されたケアプランを市町村に届け出ることが必要になりました。

概要

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正により、厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、市町村から指定されたケアプランを市町村に届け出ることが必要になりました。
 また、届出のあったケアプランについては、市町村は地域ケア会議の開催等により検証を行うことになりました。

 目的

 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証は、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すため、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に位置付けられた仕組みです。
 この仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありません。

厚生労働大臣が定める基準に規定する要件

 居宅介護支援事業所ごとに見て、区分支給限度額の利用割合が7割以上かつ、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」

市が指定するケアプランの抽出方法

 厚生労働大臣が定める基準に該当する居宅介護支援事業所のケアプランのうち、個々に見て、区分支給限度額の利用割合が7割以上かつ、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」に該当するケアプランについて、介護度別に1件ずつ以上を指定し、高齢者支援課給付指導担当が居宅介護支援事業所に届出を依頼します。

市への提出書類等

 市から届出の依頼を受けた場合は、以下の書類を高齢者支援課給付指導担当にご提出ください。
 なお、提出する前に当該ケアプランの利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由等を記載してください。(ケアプラン第2表(居宅サービス計画書(2))の「サービス内容」に記載しても差し支えありません。)

【提出書類】
1.居宅介護支援事業所単位のケアプラン検証の届出書(市の様式)(Word 22.6KB)
2.ケアプラン第1表から第3表の写し (注)
3.アセスメント表の写し (注)
(注) 個人情報をマスキングしていないものを1部、マスキングしているものを各1部ご提出ください。

 なお、提出書類等については、必要に応じて市から問い合わせを行います。
また、地域ケア会議での検証結果については、後日お知らせします。

参考資料

(1)居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(介護保険最新情報Vol.1009)(PDF 854.2KB)

(2)「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)(介護保険最新情報Vol.1006)(PDF 1.4MB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課給付指導担当

電話:042-346-9595

FAX:042-346-9498

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