トップ > くらし・手続き・税・防災 > 下水道 > 下水道その他 > ほう素及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて

ほう素及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて

更新日: 2024年(令和6年)3月18日  作成部署:環境部 下水道課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

電気めっき業、ほうろう鉄器製造業、金属鉱業、下水道業及び旅館業の皆さまへ

ほう素及びその化合物に係る暫定排水基準について、令和4年6月30日に適用期限が終了するため、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和4年7月1日から施行されました。

背景

水質汚濁防止法に定めるその他の項目のうち、ほう素及びその化合物については、平成13年7月に一般排水基準を設定した際に、この基準に直ちに対応することが困難な業種について、3年の期限を設けて暫定排水基準を設定されました。その後の見直しを経て、現在は5業種について暫定排水基準が設定されています。

この度、令和4年6月30日に暫定排水基準の適用期限を迎えることから、各業種において期限後の暫定排水基準が設定されました。

 改正の概要

現行の暫定排水基準が設定されている5業種について、以下のとおり暫定排水基準が設定されることとなりました。

<電気めっき業>

(現行)暫定排水基準30mg/L(令和4年6月30日まで)

(改正)暫定排水基準30mg/L(令和4年7月1日から令和7年6月30日まで) 

<ほうろう鉄器製造業>

(現行)暫定排水基準40mg/L(令和4年6月30日まで)

(改正)暫定排水基準40mg/L(令和4年7月1日から令和7年6月30日まで)

<金属鉱業>

(現行)暫定排水基準100mg/L(令和4年6月30日まで)

(改正)暫定排水基準100mg/L(令和4年7月1日から令和7年6月30日まで)

<下水道業(旅館業(温泉を利用するものに限る。))>

(現行)暫定排水基準50mg/L(令和4年6月30日まで)

(改正)暫定排水基準40mg/L(令和4年7月1日から当分の間)

<旅館業(1リットルにつき、ほう素500mg以下の温泉を利用するものに限る。)>

(現行)暫定排水基準500mg/L(令和4年6月30日まで)

(改正)暫定排水基準300mg/L(令和4年7月1日から当分の間)

<旅館業(1リットルにつき、ほう素500mgを超える温泉を利用するものに限る。)>

(現行)暫定排水基準500mg/L(令和4年6月30日まで)

(改正)暫定排水基準500mg/L(令和4年7月1日から当分の間)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

下水道課設備維持担当

電話:042-346-9560

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る