小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
小平市は令和6年4月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく小平市マンション管理適正化推進計画を策定し、同日付で管理計画認定制度を開始しました。
管理計画認定制度は、分譲マンションの管理組合の管理者等が作成した、管理計画が一定の基準を満たす場合に、市から認定を受けることができる制度です。
【制度案内】
【認定マンション一覧】
令和7年1月10日現在 小平市認定マンションは5棟です。
認定マンションについての詳細は、上記「管理計画認定マンション一覧(外部リンク)」をご確認ください。
(注)管理計画認定の公表可否により、小平市の認定マンション数と上記「管理計画認定マンション一覧(外部リンク)」内の掲載マンション数が相違しています。
管理計画の認定を受けることで、以下のメリットがあります。
(注)その他、マンション長寿命化促進税制の対象となる場合があります。
対象は、小平市内にある分譲マンションになります。
また、申請者は、マンションの管理組合の管理者等になります。
1 管理組合の運営 |
(1)管理者等が定められていること。 |
(2)監事が選任されていること。 |
(3)集会が年1回以上開催されていること。 |
2 管理規約 |
(1)管理規約が作成されていること。 |
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。 |
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること。 |
3 管理組合の経理 |
(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。 |
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。 |
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。 |
4 長期修繕計画の作成及び見直し等 |
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。 |
(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること。 |
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。 |
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。 |
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。 |
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。 |
5 その他 |
(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。 |
(2)東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針に照らして適切なものであること。 |
管理計画の新規の認定申請は、公益財団法人マンション管理センターが運営する管理計画認定手続支援サービスを利用し、小平市へ申請する前に管理計画が国の定める認定基準を満たしているかを確認してください。
マンション管理センターから、事前確認適合証が発行されましたら、当該支援サービスにて小平市へ申請をしてください。
(注)管理計画認定手続支援サービスは、システム利用料等の支払いが必要になります。詳細は、公益財団法人マンション管理センターのホームページ等でご確認ください。
管理計画認定手続支援サービスによるインターネット上の電子システムで、小平市へ管理計画の認定を申請された後に、小平市から納付書を郵送いたしますので、手数料を納付してください。
納付されたことを確認した後に、小平市での審査を開始します。
基本手数料 | 加算手数料 | |
新規申請手数料 | 4,100円 | 1,800円 |
更新認定申請や、変更認定申請については、「小平市 管理計画認定制度申請の手引き」をご確認ください。