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児童手当の制度が一部変更になります(令和6年10月分から)

更新日: 2024年(令和6年)9月11日  作成部署:こども家庭部 子育て支援課

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令和6年10月分(令和6年12月振込予定)からの児童手当について一部変更となります。

(注)このページは、現時点での国からの情報提供等により作成しています。詳細については確定後、順次更新するとともに、記載内容が変更される可能性があることを予めご了承ください。

(注)7月5日に一部の対象者に、児童手当額改定通知および児童手当支給事由消滅通知に同封して発送いたしました、

  • 児童手当の認定通知書および児童手当の改正について
  • 特例給付の認定通知書および児童手当の改正について
  • 児童手当・特例給付の支給事由消滅通知書および児童手当の改正について

の内容に誤りがございました。令和6年10月分からの、0~3歳未満の第3子以降の金額を10,000円と表記しておりましたが、正しくは、30,000円となります。お詫びして訂正をさせていただきます。

 

改正の概要

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限限度額及び所得制限上限額あり所得制限なし
手当月額
  • 3歳未満: 15,000円
  • 3歳~小学校修了まで:第1子、第2子10,000円、第3子以降15,000円
  • 中学生: 10,000円
  • 所得制限限度額以上所得上限限度額未満: 5,000円 
  • 3歳未満:第1子、第2子15,000円、第3子以降30,000円
  • 3歳~高校生年代:第1子、第2子:10,000円第3子以降:30,000円
支払期月 

3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払)

6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)
第3子以降の加算のカウント対象 18歳に到達した年度末まで 22歳に到達した年度末まで(ただし、18歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子については、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要)
  •  生計中心者が公務員の方の場合、児童手当は市ではなく所属庁から支給されます。詳しくはお勤めの職場にご確認ください。

 制度改正により新たに手当の支給対象となる方

 〇改正前(令和6年9月分まで)の児童手当について、次の方は、児童手当の新規認定申請により、受給資格の認定と手当の支給が受けられます

  1. 所得が所得上限限度額を超過し、児童手当の受給資格がない方
  2. 高校生年代の児童のみを養育し、児童手当の受給資格がない方

1.これまでに、小平市から児童手当の却下、消滅通知を受けた方のうち、市内住民基本台帳から確認ができる、対象となる可能性がある方には、ご案内を送付しました。小平市への転入の際などに児童手当のご申請をいただいていない場合等はご案内が送付できません。下記より申請書式をダウンロードし、必要事項をご記入の上ご提出いただくか、詳しくはお問い合わせください。

2.市内住民基本台帳から確認ができる、対象となる可能性がある方には、ご案内を送付しました。受給者のお仕事や、対象となるお子さんの通学などの事情により、住民票上の世帯が別となっている場合等はご案内が送付できません。申請者と対象児童が別居している場合は、児童手当の認定請求書の他に、監護事実の同意書または監護事実の調査書(対象児童が学校の寮に入っている場合)、対象児童が海外留学をしている場合は海外留学に関する申立書が必要となります。下記より申請書式をダウンロードし、必要事項をご記入の上ご提出いただくか、詳しくはお問い合わせください。 

 制度改正により手当額が改定(増額)となる方

 〇改正前(令和6年9月分まで)の児童手当について、次の方は、申請等不要(新たに対象児童または第3子加算の算定対象となる高校生の住民票が手当受給者と同一住所の場合)で手当額が増額となります

  • 所得が所得制限限度額を超え、特例給付(対象児童1名あたり月額5,000円)を受給している方(本則給付額への増額)
  • 高校生年代と中学生以下の児童を養育している方(高校生年代児童分の増額)
  • 既に第3子以降の加算の適用を受けている方(加算額の増額)
  • 高校生年代以下の児童のみを養育し、新たに第3子以降の加算の適用を受ける方(加算の適用分の増額)

新たに対象児童または第3子加算の算定対象となる高校生が通学などの事情により住民票上の世帯が別となっている場合は、監護事実の同意書または監護事実の調査書(対象児童が学校の寮に入っている場合)、対象児童が海外留学をしている場合は海外留学に関する申立書が必要となります。下記より申請書式をダウンロードし、必要事項をご記入の上ご提出いただくか、詳しくはお問い合わせください。

〇 改正前(令和6年9月分まで)の児童手当について、次の方は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出により手当額が増額となります

  1. 新たに第3子以降の加算カウントの対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方で、0歳から22歳年度末までの子を3人以上養育している方(加算の適用分の増額)

市内住民基本台帳から確認ができる、対象となる可能性がある方には、ご案内を送付しました。受給者のお仕事や、対象となるお子さんの通学などの事情により、住民票上の世帯が別となっている場合等はご案内が送付できません。下記より確認書式をダウンロードし、必要事項をご記入、および必要書類を添付の上、ご提出いただくか、お問い合わせください。

 

【申請期限】 令和6年8月30日

(注)上記期限までにご申請いただいた場合で手当の新規認定または額の改定がある方へ、10月に通知を送付させていただきます

(注)上記を過ぎた場合も、令和7年3月31日までに申請いただければ、制度改正の経過措置として遡って認定を適用させていただきますが、通知の発送および振込が遅延することがありますことをご了承ください

 

制度改正により手当額が変わらない方

 令和6年6月分以降の児童手当について所得制限限度額内で受給し、対象児童が中学生以下で2名以下の方

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

子育て支援課手当助成担当

電話:042-346-9544

FAX:042-346-9200

児童手当制度改正専用電話番号
電話:042ー312ー1449
受付:平日8:30~17:00
(専用電話番号は令和6年10月30日までとなります。11月以降または上記につながらないときは手当助成担当042-346-9544にお電話ください)

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