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公共工事における前金払及び中間前金払について

更新日: 2026年(令和8年)1月19日  作成部署:総務部 契約検査課

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令和8年2月1日の契約案件から前金払及び中間前金払の要件を改正します。

昨今の厳しい経済情勢を踏まえ、事業者の資金調達を支援するとともに、大規模な工事案件に対応するため、前金払及び中間前金払の要件を令和7年度に見直しを行いました。

また、令和8年2月1日の契約案件より工事の前払金支払要件を改正します。

 1 改正内容について

工事の前払金支払要件について、現在130万円以上としている契約金額を、200万円以上に引き上げます。

   

 改正前(令和8年1月31日まで)

改正後(令和8年2月1日から) 

前金払工事対象契約金額130万円以上、工期日数制限なし契約金額200万円以上、工期日数制限なし
支払金額

[1]契約金額が20億円未満の場合は契約金額の10分の4以内(最高限度額2億円)

[2]契約金額が20億円以上の場合は契約金額の10分の1以内(最高限度額なし)

 (変更なし)

業務委託

対象設計、調査、測量等で契約金額50万円以上、履行期間日数制限なし

(変更なし)

支払金額

[1]契約金額が20億円未満の場合は契約金額の10分の3以内(最高限度額2億円)

[2]契約金額が20億円以上の場合は契約金額の10分の1以内(最高限度額なし)

 (変更なし)
中間前金払工事対象契約金額130万円以上、工期日数制限なし契約金額200万円以上、工期日数制限なし
支払金額

[1]契約金額が20億円未満の場合は契約金額の10分の2以内(最高限度額1億円)

[2]契約金額が20億円以上の場合は契約金額の100分の5以内(最高限度額なし)

 (変更なし)

(注)支払金額はいずれも10万円未満切捨てとする。

2 手続き

前払金、中間前払金の請求手続きについては、従来どおりです。

(注)前払金、中間前払金の請求には、保証事業会社と保証契約を締結する必要があります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

契約検査課契約担当

電話:042-346-9517

FAX:042-346-9518

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