小平市役所
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トップ > 市政情報 > 事業者向け > 入札・契約に関するお知らせ > 公共工事における前金払及び中間前金払について
令和8年2月1日の契約案件から前金払及び中間前金払の要件を改正します。
昨今の厳しい経済情勢を踏まえ、事業者の資金調達を支援するとともに、大規模な工事案件に対応するため、前金払及び中間前金払の要件を令和7年度に見直しを行いました。
また、令和8年2月1日の契約案件より工事の前払金支払要件を改正します。
工事の前払金支払要件について、現在130万円以上としている契約金額を、200万円以上に引き上げます。
改正前(令和8年1月31日まで) | 改正後(令和8年2月1日から) | |||
| 前金払 | 工事 | 対象 | 契約金額130万円以上、工期日数制限なし | 契約金額200万円以上、工期日数制限なし |
| 支払金額 | [1]契約金額が20億円未満の場合は契約金額の10分の4以内(最高限度額2億円) [2]契約金額が20億円以上の場合は契約金額の10分の1以内(最高限度額なし) | (変更なし) | ||
業務委託 | 対象 | 設計、調査、測量等で契約金額50万円以上、履行期間日数制限なし | (変更なし) | |
| 支払金額 | [1]契約金額が20億円未満の場合は契約金額の10分の3以内(最高限度額2億円) [2]契約金額が20億円以上の場合は契約金額の10分の1以内(最高限度額なし) | (変更なし) | ||
| 中間前金払 | 工事 | 対象 | 契約金額130万円以上、工期日数制限なし | 契約金額200万円以上、工期日数制限なし |
| 支払金額 | [1]契約金額が20億円未満の場合は契約金額の10分の2以内(最高限度額1億円) [2]契約金額が20億円以上の場合は契約金額の100分の5以内(最高限度額なし) | (変更なし) |
(注)支払金額はいずれも10万円未満切捨てとする。
前払金、中間前払金の請求手続きについては、従来どおりです。
(注)前払金、中間前払金の請求には、保証事業会社と保証契約を締結する必要があります。