小平市役所
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エネルギーや食料品等の物価高騰の影響を受けている市内の民間団体等が行うこども食堂に対して、支援金を交付します。
申請の受付期間は令和7年12月15日(月曜)から令和8年2月20日(金曜)までです。
エネルギーや食料品等の物価高騰の影響を受けている民間団体等が行うこども食堂に対して、支援金を交付します。
小平市内で団体または個人が行うこども食堂事業で次の(1)から(11)の要件を満たすものを対象とします。
(1) 原則として、市内で月1回以上こども食堂を開き、1回あたり10食以上の食事を提供すること。
(2) こどもまたはその保護者が1回あたり合わせて10名以上参加できる規模で実施すること。
(3) 令和7年1月1日から12月31日までの間に6回以上かつ定期的に実施すること。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(4) 社会福祉協議会が開催又は関与する、こども食堂やこども・家庭の支援に関わる他の関係機関等との連絡会に年1回以上参加すること。
(5) 参加者に無料または低額な料金で食事提供すること。
(6) 個人情報の適正な管理に十分配慮し、事業の実施に係るスタッフ等が業務上知りえた情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取り扱いについてスタッフ等に周知徹底を図るなどの対策を講じること。
(7) 定款(会則及び規約を含む。)を備えていること。
(8) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者と関係する団体等でないこと。
(9) 公序良俗に反する活動を行う団体等でないこと。
(10)政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。
(11)過去に交付された当該支援金で返還を求められたもののうち、未返還の支援金がないこと。
令和7年1月1日から12月31日までの期間に開催されたこども食堂を対象とし、1回の開催ごとに下記の表に基づき金額を決定します。全開催分の決定額を合算し交付額とします。
| 実施1回当たりの提供食事数 | 金額 | 
| 10食以上20食未満 | 2,000円 | 
| 20食以上40食未満 | 4,000円 | 
| 40食以上60食未満 | 8,000円 | 
| 60食以上80食未満 | 12,000円 | 
| 80食以上100食未満 | 16,000円 | 
| 100食以上 | 20,000円 | 
(1) 令和7年度小平市こども食堂物価高騰対策支援金交付申請(請求)書(様式第1号)(Word 23.4KB)
(2) 令和7年度小平市こども食堂物価高騰対策支援金事業実施内訳書(様式第2号)(Excel 12.2KB)
(3) 支払金口座振替依頼書(事業者用(Word 51.5KB)・個人用(Word 44.5KB))
(4) 活動内容・提供食事数が確認できるもの(様式自由:開催案内チラシ、活動記録書類 等)
(5) 定款(会則及び規則を含む)
令和7年12月15日(月曜)から令和8年2月20日(金曜)までに、交付申請書類一式を問合せ先へ郵送願います。
送付先
小平市役所こども家庭部子育て支援課子育て支援担当
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
申請受付期間の終了後、提出書類を審査の上、交付の可否を決定し、令和7年度小平市こども食堂物価高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に対し通知し、支援金を交付または不交付とします。
交付決定団体が下記のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消します。
(1) 支援金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(3) このほか、規定等に違反したとき。
交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、返還命令書(様式第5号)により当該取消しに係る交付決定団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとします。
交付対象とするこども食堂は、衛生管理、食中毒防止、感染防止及び事故防止について、次の項目を満たすこととします。
(1) 保健所に相談し、指導・助言を求めていること。
(2) 食事の提供における職員の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制が構築されていること。
(3) 参加するこどもの食物アレルギーの有無を確認すること。食物アレルギーに対応することができない場合は、参加者へ周知、注意喚起する等、健康被害防止など、適切に対応していること。
(4)「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)」(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長ほか連名通知)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防や感染症対策等の衛生管理や、防火に万全を期すこと。
(5) 事故発生時の対応のため、保険に加入していること。
(6) 食中毒や事故が発生した時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、スタッフに周知徹底を図ること。また、発生時には速やかに市に報告すること。
