小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関して、令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決において、一部違法と判断されました。
この判決を受け、下記のとおり追加給付をおこないます。
平成25年(2013年)8月1日から平成30年(2018年)9月30日までの間に、小平市で生活保護または中国残留邦人等支援給付を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
上記のほか、平成30年(2018年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に生活保護等を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。
小平市で生活保護等を受給中の世帯は、小平市で追加支給を行いますので、原則として支給手続き(申出)は不要です。
(注)平成25年(2013年)8月以降の期間において、小平市以外で生活保護等を受給していたことがある場合は、当時保護等を受給していた自治体への申出が必要です。
(注)小平市で保護受給中の世帯であっても、平成25年(2013年)8月以降、現在受給している期間とは別に保護受給した期間がある場合は申出が必要です。
令和8年(2026年)8月3日より受付を開始いたします。申請書類3点(申出書、同意書、チェックリスト)を生活支援課までご提出ください。
(注)令和8年(2026年)8月1日(土曜)及び8月2日(日曜)は閉庁日であるため窓口での受付はできません。
(注)令和9年(2027年)7月31日(土曜)は閉庁日であるため窓口での受付はできません。
(注)平成25年(2013年)8月以降の期間において、小平市以外で生活保護等を受給していたことがある場合は、当時保護等を受給していた自治体にお問い合わせください。
追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容については、以下の厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)
また、厚生労働省では最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせにも対応しています。
追加給付や最高裁判決について詳しく知りたい方は、下記の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページをご覧ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)(外部リンク)
電話番号 0120-179-445(平日 午前9時から午後5時)
(注)8月から10月は土日祝日も受付しています。
今回の追加給付にあたり、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や手数料の振込を依頼したりすることはありません。詐欺にご注意ください。