○小平市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年

条例第8号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 65万円

副議長 月額 58万円

常任委員長 月額 56万円

議会運営委員長 月額 56万円

特別委員長 月額 56万円

議員 月額 55万円

第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

2 前項に規定する以外の支給方法は、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員が職務のため出張したときは、順路により費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料及び旅行雑費の8種とし、その額は、市長相当額とする。ただし、前項の規定による出張において宿泊を伴わないときは、日当を支給しない。

3 費用弁償の支給方法は、小平市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第9号)の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当をそれぞれ市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、死亡又は議会の解散その他の事由により失職した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、死亡又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の185、12月に支給する場合においては100分の200を乗じて得た額とする。

3 期末手当の支給条件及び支給方法は、市長等の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 町議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第3号)は、廃止する。

(昭和32年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年2月28日条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年6月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項の改正規定は、昭和37年7月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和38年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年6月22日条例第20号)

この条例は、昭和39年6月15日から施行する。

(昭和40年3月31日・昭和39年条例第41号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月22日・昭和41年条例第23号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日・昭和43年条例第14号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日・昭和46年条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年12月13日・昭和48年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年12月11日・昭和49年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の小平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和52年3月18日・昭和51年条例第17号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日・昭和53年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の小平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和56年3月14日・昭和55年条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年6月26日・昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年6月19日・昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年3月26日・昭和62年条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月11日・平成元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の小平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月26日・平成元年条例第22号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月14日・平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年3月4日・平成3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の小平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年9月27日・平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月5日・平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年3月30日・平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月1日・平成5年条例第24号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月24日・平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年12月8日・平成6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成8年3月28日・平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日・平成9年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成9年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の小平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成9年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成11年12月1日・平成11年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成11年12月に支給する期末手当に限り、その額は、この条例による改正後の小平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、死亡又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額及び報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の275を乗じて得た額とする。

(平成12年12月1日・平成12年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月28日・平成13年条例第24号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年11月26日・平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年11月25日・平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成20年9月10日・平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日・平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日・平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日・平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日・令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小平市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年 条例第8号
昭和32年 条例第3号
昭和35年 条例第3号
昭和35年 条例第15号
昭和36年 条例第3号
昭和36年 条例第6号
昭和36年 条例第26号
昭和37年 条例第9号
昭和38年 条例第5号
昭和39年 条例第20号
昭和39年 条例第41号
昭和41年 条例第23号
昭和43年 条例第14号
昭和46年 条例第18号
昭和48年 条例第24号
昭和49年 条例第18号
昭和51年 条例第17号
昭和53年 条例第13号
昭和55年 条例第14号
昭和59年 条例第4号
昭和61年 条例第6号
昭和62年 条例第18号
平成元年 条例第14号
平成元年 条例第22号
平成2年 条例第1号
平成3年 条例第5号
平成3年 条例第20号
平成3年 条例第24号
平成4年 条例第6号
平成5年 条例第24号
平成6年 条例第8号
平成6年 条例第23号
平成8年 条例第4号
平成9年 条例第20号
平成11年 条例第24号
平成12年 条例第37号
平成13年11月28日 条例第24号
平成14年11月26日 条例第21号
平成15年11月25日 条例第19号
平成20年9月10日 条例第18号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第15号
令和2年2月27日 条例第1号