○小平市議会等の公述人等の費用弁償に関する条例

昭和38年

条例第7号

(条例の適用範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づく次の各号に掲げる者に対する費用弁償は、この条例の定めるところによる。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により議会の求めに応じて出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した者

(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した者

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会の求めに応じて出頭した者

(費用弁償)

第2条 前条各号の規定により出頭又は参加した者に対しては、その費用を弁償する。ただし、市から給料を受ける者には支給しない。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、別表の定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、前条第4号に規定する参考人(委員会に出頭した者に限る。)のうち、自ら提出した請願に関する意見の陳述を行うことを申し出て出頭したものに対しては、日当のみを支給し、その額は、1,000円とする。

4 前2項に定めるもののほか、費用弁償の支給については、一般職の職員に支給する費用弁償の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、適用しない。

(その他の実費)

第3条 前条に定めるもののほか必要な経費は、その実費を弁償する。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和38年3月25日・昭和38年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月22日・昭和41年条例第25号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年6月17日・昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和47年3月24日・昭和46年条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月5日・昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年6月12日・昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年3月18日・昭和51年条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日・昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年6月15日・昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年3月14日・昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年6月26日・昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年6月19日・昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年3月26日・昭和62年条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日・昭和63年条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日・平成元年条例第24号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月14日・平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年9月27日・平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日・平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日・平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日・平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日・平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日・平成25年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年4月25日・平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月25日・平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

小平市職員の旅費に関する条例に規定した額に特別車両料金を加えた額

小平市職員の旅費に関する条例に規定した額に特別船室料金を加えた額

実費

実費

12,000円

14,800円

小平市議会等の公述人等の費用弁償に関する条例

昭和38年 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年 条例第7号
昭和41年 条例第25号
昭和44年 条例第8号
昭和46年 条例第20号
昭和48年 条例第21号
昭和50年 条例第3号
昭和51年 条例第19号
昭和53年 条例第15号
昭和54年 条例第1号
昭和55年 条例第16号
昭和59年 条例第6号
昭和61年 条例第8号
昭和62年 条例第20号
昭和63年 条例第20号
平成元年 条例第24号
平成2年 条例第3号
平成3年 条例第21号
平成4年 条例第8号
平成6年 条例第10号
平成8年 条例第6号
平成19年3月2日 条例第1号
平成25年2月28日 条例第4号
平成25年4月25日 条例第15号
平成28年2月25日 条例第2号